○橋本市公共下水道低部敷地汚水ポンプ施設設置要綱
平成31年4月1日
上下水道事業管理告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、公共下水道の処理区域内における低部敷地において低部敷地汚水ポンプ施設を設置することにより、当該敷地に所在する家屋からの汚水排除を円滑に行い、もって水洗化の普及促進を図ることを目的とする。
(1) ポンプ施設 利用戸数が1戸のための施設であり、ポンプ、ポンプ槽、制御盤、警報通報装置等からなる個々の施設の総体をいう。
(2) 低部敷地 建物が存する土地で、家屋より下水排除を行う際、下水道管(私道における公共下水道管敷設工事要綱(平成31年橋本市上下水道事業管理告示第8号)により敷設されたものを除く。)に自然流下で排除することができない低い敷地をいう。
(3) 排水設備 公共ますより屋内側にあり、利用者が排除する汚水を公共ますまで導く管路等(ポンプ施設を含む。)をいう。ただし、公共ますが設置できない箇所については、公共の用地に達するまでの管路等をいう。
(設置の条件)
第3条 ポンプ施設の設置は、供用開始日から3年以内に橋本市下水道条例(平成18年橋本市条例第200号。以下「条例」という。)第5条に規定する申請書に必要な書類を添付して提出し、受理された者が次に掲げる条件を全て備える場合に、予算の範囲内で水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が行うものとする。ただし、低部敷地に対し1回限りとする。
(1) 条例により、供用開始の時点で、宅地が低部敷地にあって、申請者が現に家屋を所有し、居住していること。ただし、土地所有者の承認があること。
(2) ポンプ施設を設置するために必要な用地が確保でき、かつ、施工用の通路を有すること。また、技術上ポンプ施設による汚水排除が可能であること。
(3) ポンプ施設の設置後速やかに他の排水設備工事を行い、公共下水道に接続することが明らかであること。
(4) 他人が所有する土地にポンプ施設及び圧送管を設置しなければならないとき、当該土地所有者の承諾を得ていること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める要件を備えていること。
(適用除外)
第4条 次の各号のいずれかに該当する敷地に設置されるポンプ施設には、この告示を適用しないものとする。
(1) 国及び地方公共団体の所有する家屋(官公舎、県営住宅、市営住宅等)のみが所在するもの
(2) 公社、公団、法人等が所有する家屋(公団住宅、社宅、個人の賃貸住宅等)のみが所在するもの
(3) 営利目的の店舗等非居住の家屋
(4) 排水設備を要する地下室を有する構造の家屋
(申請)
第5条 ポンプ施設の設置を希望する者は、排水設備工事を行おうとする6月前までに低部敷地汚水ポンプ施設設置申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1) 低部敷地汚水ポンプ施設設置希望位置図(様式第2号)
(2) 低部敷地汚水ポンプ施設設置承諾書(様式第3号)
(3) 維持管理誓約書(様式第4号)
(4) 公図等及び登記事項証明書等
(工事費)
第7条 低部敷地に係るポンプ施設の設置に関する費用は、管理者の負担とする。ただし、特殊な工事を行う場合においては、別途協議して申請者が負担する。
(適用の制限)
第8条 この告示は、公共下水道の供用の開始区域外には適用しない。ただし、管理者が特に認めたものは、この限りでない。
(維持管理)
第9条 この告示により設置された施設は、低部敷地汚水ポンプ施設設置完了報告書(様式第6号)により申請者へ移管され、以後次の維持管理は、申請者が行うものとする。
(1) ポンプ施設運転に係る電気料
(2) ポンプ施設施工により復旧をした路面復旧等の維持管理
(3) ポンプ施設運転を確保するための日常清掃、点検等
(4) ポンプ施設の修繕及び改築更新
(5) 前43号に掲げるもののほか、ポンプ施設の使用に関すること。
(現地調査)
第10条 管理者は、前条の維持管理が適切に行われているか現地に立ち入り、調査することができる。
(補則)
第11条 この告示に定めのない事項については、申請者と協議するものとする。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日上下水管告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月17日上下水管告示第18号)
この告示は、令和6年9月17日から施行する。