○橋本市排水設備工事に係る利子補給金交付要綱
平成31年4月1日
上下水道事業管理告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市下水道条例(平成18年橋本市条例第200号。以下「下水道条例」という。)第2条第4号及び橋本市農業集落排水処理施設管理条例(平成18年橋本市条例第174号。以下「農集条例」という。)第3条第4号に規定する排水設備の工事にかかる経済負担の軽減を図るため、その工事費支払のため金融機関から融資を受けた者に対し、利子補給金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用者 下水道条例第2条第8号及び農集条例第3条第2号に規定する者をいう。
(2) 金融機関 第5条に規定する本市の指定した金融機関をいう。
(3) 資金 排水設備の工事を行うために金融機関から借り入れた金銭をいう。
(利子補給の対象)
第3条 利子補給の対象は、公共下水道供用区域内の施設を公共下水道に接続しようとする工事及び農業集落排水処理施設へ接続しようとする工事(新築及び営利を目的とする住宅開発事業に係るもの並びに受益者負担金を賦課しない区域は除く。以下「工事」という。)とする。
(資格)
第4条 利子補給を受けようとする者の資格(法人格を有する者は除く。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 排水設備工事を行う使用者で金融機関から資金の融資を受けたもの。ただし、他の利子補給制度等を利用した者は、この限りでない。
(2) 世帯構成員に市税等の滞納者がいない者
(金融機関の指定)
第5条 管理者は、金融機関を別表第1のとおり指定する。
(利子補給金)
第6条 管理者は、金融機関から資金の融資を受けた対象者に対し、利子補給金を交付するものとする。
2 利子補給は、橋本市下水道条例施行規程(平成31年橋本市上下水道事業管理規程第2号)第4条及び橋本市農業集落排水処理施設管理条例施行規程(令和5年橋本市上下水道事業管理規程第6号)第3条に規定する申請書に記載された建物の敷地に係る工事につき1回限りとする。
3 利子補給融資限度額等は、別表第2に定めるところによる。
4 利子補給金の額は、別表第2に定める範囲において支払われた利子の合計額とし、一括して利子補給期限終了後に対象者に支払うものとする。
(利子補給の承認申請)
第7条 前条第1項の規定により、利子補給金を受けようとする者は、下水道条例第5条に規定する排水設備等の計画の確認申請日から下水道条例第7条第1項に規定する検査(以下「検査」という。)後30日以内に排水設備工事に係る利子補給承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 金銭消費貸借契約書(契約日が当該排水設備工事等の確認申請日の1年前から検査後30日以内に限る。)等の写し
(2) 納税等調査同意書(申請時、本市に納税等の情報がある場合に限る。)又は世帯構成員全員の住民票及び第4条第2号を証する書類
3 管理者は、前2項の申請書を期日までに提出しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めた場合においては、期日を延長することができる。
2 管理者は、前項の請求書の提出を受け、適当と認めた場合は、請求日から40日以内に利子補給金を交付するものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日上下水管告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日上下水管告示第18号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
金融機関名 | 支店等 |
紀陽銀行 | 橋本市内の支店・支所 |
紀北川上農業協同組合 | |
南都銀行 | |
きのくに信用金庫 | |
近畿労働金庫 | |
関西みらい銀行 |
別表第2(第6条関係)
資金の種類 | 利子補給率 | 利子補給期間 | 利子補給対象融資限度額 | 利子補給限度額 |
排水設備工事を目的とした借入金 | 3パーセント以内 | 償還開始時期から5年以内(元金据置期間を除く。) | 限度額 60万円 | 4万6,000円 |