○橋本市公共下水道接続促進助成金交付要綱
平成31年4月1日
上下水道事業管理告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、本市の公共下水道供用区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第9条に規定する供用区域をいう。以下「供用区域」という。)において公共下水道への接続工事を行う場合に、助成金を交付することにより、その普及を促進し、もって生活環境の改善及び公共用水域の水質保全並びに下水道の整備効果の早期向上に資することを目的とする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象となる工事は、供用区域内の専用住宅及び併用住宅を公共下水道へ接続しようとする工事とする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 新築に係る工事
(2) 住宅開発事業に係る工事
(3) 受益者負担金を賦課しない区域における工事
(資格)
第3条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる資格を全て備えた個人とする。
(1) 供用区域内における家屋の所有者又はその所有者の同意を得た者であること。
(2) 世帯構成員に市税及び水道料金の滞納者がいないこと。
(3) 供用開始の告示の日から3年以内に、橋本市下水道条例(平成18年橋本市条例第200号。以下「下水道条例」という。)第5条に規定する排水施設の新設工事の申請を行い、受理された者であること。ただし、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が3年以内に申請できなかったことに特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、7万円とする。ただし、下水道条例第5条に規定する排水施設の新設工事1申請につき1回に限るものとする。
申請者数 | 割増助成金額(1件当たり) |
2人から10人 | 3万円 |
11人から20人 | 6万円 |
21人以上 | 9万円 |
4 前3項の規定により算出した助成金の額は、接続工事費用(接続工事に伴って必要となる附帯工事費用を含む。)の2分の1の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を上限とする。
(助成金の交付申請)
第5条 申請者は、橋本市公共下水道接続促進助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(1) 橋本市排水設備指定工事店による工事費見積書の写し
(2) 納税等調査同意書
(3) グループ申請を行う場合にあっては、様式第1号別表
(4) その他管理者が必要と認める書類
(1) 橋本市排水設備指定工事店による工事費見積書の写し
(2) その他管理者が必要と認める書類
(接続工事の完了報告)
第8条 申請者は、接続工事が完了したときは、接続工事完了報告書(様式第5号)に接続工事費用の領収書の写しを添えて管理者に提出しなければならない。
(額の確定)
第9条 申請者から前条に規定する完了報告書の提出があったときは、管理者は、書類を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、助成の額を確定するものとする。
2 管理者は、前項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還等)
第11条 管理者は、助成金の交付決定を受けた者又は交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、又は交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請者が虚偽の申請又は不正な方法により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が助成の必要がなくなったと認めるとき。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日上下水管告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日上下水管告示第18号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。