○橋本市下水道排水設備指定工事店条例施行規程
平成31年4月1日
上下水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、橋本市下水道排水設備指定工事店条例(平成18年橋本市条例第201号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 指定工事店は、指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第5号)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。
(指定工事店の遵守事項)
第4条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施行の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。
(2) 工事は適正な価格で施行し、また、工事契約は、工事金額、工事期間その他の必要事項を明確に示すこと。
(3) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与しないこと。
(4) 工事は、橋本市下水道条例(平成18年橋本市条例第200号)第5条及び橋本市農業集落排水処理施設管理条例(平成18年橋本市条例第174号)第7条に規定する確認を受けた後に着手すること。
(5) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計し、及び施行しないこと。
(6) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は当該排水設備の使用者の責めに帰すべき事由によるものでない限り、無償で補修すること。
(7) 施行した工事について、管理者から必要な報告又は資料の提出を求められたときは、これに応じること。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があったときは、これに協力するよう努めること。
2 条例第8条に規定する管理者が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 役員に異動があったとき。
(3) 商号又は名称を変更したとき。
(4) 選任する責任技術者に異動があったとき。
(5) 電話番号等に変更があったとき。
(責任技術者試験)
第7条 条例第11条に規定する管理者が指定する責任技術者試験は、公益社団法人日本下水道協会和歌山県支部が実施する下水道排水設備工事責任技術者試験とする。
2 責任技術者は、氏名又は住所に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは、速やかに下水道排水設備工事責任技術者異動届(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。
3 責任技術者は、責任技術者証を毀損し、又は紛失したときは、速やかに下水道排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第11号)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。
(責任技術者の登録の更新)
第9条 条例第14条第2項の規定により登録の更新を受けようとする者は、登録期間満了日までに公益社団法人日本下水道協会和歌山県支部が実施する更新講習を受講しなければならない。
2 登録更新を受けようとする者は、管理者が指定する期間に下水道排水設備工事責任技術者登録申請書を管理者に提出しなければならない。
3 前項の期間に申請書を提出しなかった者は、登録の更新を受けることができない。ただし、管理者が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。
(手数料)
第10条 条例第18条第1項に規定する手数料は、申請又は登録の際に徴収するものとする。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月25日上下水管規程第22号)
この規程は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年3月3日上下水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月29日上下水管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日上下水管規程第8号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月17日上下水管規程第3号)
この規程は、令和6年9月17日から施行する。