○橋本市専用水道取扱要領
平成31年4月1日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の規定による専用水道について、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号)、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「規則」という。)及び和歌山県の事務処理の特例に関する条例(平成11年和歌山県条例第38号)に定めるもののほか、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(専用水道布設工事の確認の申請)
第2条 法第32条の規定により専用水道の布設工事の確認を受けようとする者は、専用水道布設工事確認申請書(様式第1号)により法第33条第4項及び規則第53条で定める書類を添えて橋本市長(以下「市長」という。)に提出するものとする。
(確認の通知)
第3条 市長は、法第33条第5項の規定により、専用水道の布設工事の設計が法第5条の施設基準に適合することを確認したときは、専用水道布設工事確認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、法第33条第5項の規定により、専用水道の布設工事の設計が法第5条の施設基準に適合しないと認めたときは、その適合しない点を指摘し、専用水道布設工事不適合通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、法第33条第5項の規定により、専用水道の布設工事の設計が申請書の添付書類により法第5条の施設基準に適合するかしないかを判断することができないときは、専用水道布設工事確認不能通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
4 前3項の通知は、法第33条第6項の規定により、申請を受理した日から起算して30日以内に行う。
(専用水道布設工事確認申請書記載事項変更の届出)
第4条 専用水道の設置者は、法第33条第3項の規定により、同条第2項に規定する申請書の記載事項の変更の届出については、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届(様式第5号)により市長に提出するものとする。
(専用水道給水開始前の届出)
第5条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定により給水開始前の届出については、専用水道給水開始届(様式第6号)により水質検査結果及び施設検査結果を記載した書類を添えて市長に提出するものとする。
(水道技術管理者設置の届出等)
第6条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置したときは、速やかに水道技術管理者設置届(様式第7号)により水道技術管理者の資格を証明する書類又はその写しを添えて市長に届け出るものとする。
2 専用水道の設置者は、水道技術管理者を変更したときは、速やかに専用水道水道技術管理者変更届(様式第8号)により水道技術管理者の資格を証明する書類又はその写しを添えて市長に届出るものとする。
(専用水道業務の委託及び委託契約失効届出)
第7条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による業務の委託の届出については、専用水道業務委託届(様式第9号)により業務委託契約書の写しを添えて市長に提出するものとする。
2 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による委託に係る契約が効力を失ったときの届出については、専用水道業務委託契約失効届(様式第10号)を市長に提出するものとする。
(布設工事を伴わない専用水道の届出)
第8条 布設工事の着手時に法第3条第6項の専用水道の要件を満たさなかった場合において、その後工事を伴わずに当該要件を満たすこととなったときは、当該専用水道の設置者は、専用水道届出書(様式第11号)に法第33条第4項及び規則第53条で定める書類及び専用水道となるにいたった経過を記載した書類を添えて市長に提出するものとする。
(専用水道廃止(休止)の届出)
第9条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止又は休止したときは、速やかに専用水道廃止(休止)届(様式第12号)により市長に届出るものとする。
(報告の徴収又は立入検査等)
第10条 市長は、専用水道の施設維持管理等に関する状況を把握し水道における事故発生を未然に防止する為、法第39条に基づき、次の事項について指導監督業務を行うものとする。
(1) 報告の徴収
(2) 定期立入検査
(3) 臨時立入検査
(4) 水道給水栓での水質検査及び残留塩素の随時測定
2 報告の徴収については、以下の事項について行うものとする。
(1) 水質検査結果の報告
市長は、設置者から毎年度の水質検査結果について、翌年度の4月30日までに報告を徴収するものとし、次のいずれかに該当した場合、速やかにその写しを1部添えて管轄する保健所長に報告するものとする。
ア 浄水水質が水質基準に適合しない場合
イ 臨時の水質検査を実施した場合
ウ その他必要と認める場合
(2) 水質異常・断減水等の報告
専用水道の設置者又は管理者は、浄水の水質基準超過その他水質異常が生じたときは、直ちに、市長に水質異常・断減水等報告書(様式第13号)により報告するものとする。
(3) その他必要と認めるもの
3 定期立入検査については、次により実施するものとする。
(1) 立入検査回数
全施設に年1回以上立入検査を実施する。
(2) 立入検査内容
専用水道施設の維持管理状況等については、専用水道施設立入検査表(様式第14号)により次の各事項について指導を行うものとする。
ア 水道施設の汚染防止状況
イ 浄水施設の整備状況
ウ 浄水操作の状況
エ 塩素滅菌の状況
オ 水質検査その他の検査実施状況
カ 記録の整備状況
キ その他
4 臨時立入検査については、次の各号のいずれかに該当した場合に行うものとする。
(1) 水道施設に対し水道維持管理指導票(様式第15号)を交付した場合
(2) 浄水水質に異常を生じた場合
(3) 原水水質に異常を生じた場合
(4) 配水管の折損以外の水道事故が発生した場合
(5) 水質検査その他の定期検査の実施報告がなされない場合
(6) その他必要と認める場合
5 水道給水栓での水質検査及び残留塩素の随時測定は、法第4条における水質基準に適合しているかどうか、また規則第17条の塩素消毒が規定量保持されているか、原則として末端給水栓で検査を行うこと。
(報告の徴収又は立入検査実施後の措置)
第11条 市長は、報告の徴収又は立入検査実施の結果、必要に応じて次の措置を行うものとする。
(1) 立入検査の際、次の点を認めた場合は、水道維持管理指導票(様式第15号)を交付して注意を促すこと。
ア 塩素滅菌設備の稼働及び操作上問題がある場合、又は同設備の予備機が整備されていない場合
イ 浄水水質に悪影響を及ぼすと思われる浄水作業、浄水施設の整備不良、その他維持管理上の欠陥がある場合
ウ 定期的に実施しなければならない水質検査その他の検査業務が、適正に行われていない場合
エ 記録の整備が不備な場合
オ その他施設の維持管理が著しく適正を欠くと認められる場合
(2) 水道維持管理指導票(様式第15号)を交付した水道施設に対しては、再度臨時の巡回指導を行い改善状況を把握すること。
(3) 前号による水道維持管理指導にかかわらず改善がなされない水道施設に対しては、期限を附して事業管理者による改善計画書の提出を求めること。
(4) 改善の指示
なお、改善の結果について必要に応じて現地確認を行うものとする。
(5) 水道技術管理者の変更勧告
市長は、水道技術管理者が法第19条に規定する職務を怠り、専用水道施設の適正な管理がなされていないことを確認した場合は、法第36条第2項の規定により、水道技術管理者変更勧告書(様式第18号)により水道技術管理者の変更を勧告するものとする。
(6) 給水停止命令
市長は、設置者が改善の指示に従わず、かつ、衛生上特に支障が生ずるおそれのある場合には、法第37条の規定より専用水道給水停止命令書(様式第19号)により期間を定めて給水の停止を命令するものとする。
また、設置者が水道技術管理者の変更勧告に従わず、かつ、衛生上特に支障が生ずるおそれがある場合も同様とする。
2 指導監督業務を効果的に実施するため、専用水道別に専用水道監視指導台帳(様式第20号)を作成するものとする。
(その他)
第12条 水道施設の新設、増設、改造等、工事の伴う変更については、法第32条の規定により市長の確認を必要とするものであるから、これらの施設の施工については、違反行為のないように厳重監視するものとする。
(国の設置する専用水道に対する適用)
第13条 この告示は、法第50条に定める国の設置する専用水道に対しては、適用しないものとする。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月19日告示第134号)
この告示は、令和3年7月19日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第61号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月31日告示第148号)
この告示は、令和6年8月1日から施行する。