○橋本市章の使用に関する取扱要綱
平成31年3月29日
告示第78号
(目的)
第1条 この告示は、市を象徴する標章である橋本市章(平成18年橋本市告示第314号。以下「市章」という。)を市の機関以外の市民、団体及び事業者が使用する場合における取扱いについて必要な事項を定めることにより、市の広報又は宣伝その他の市の公益に資するとともに、市をこよなく愛し、ともに発展しようとする市民、団体及び事業者の地域活動又は商業活動を支援することを目的とする。
(権利の帰属)
第2条 市章に関する一切の権利は、市に帰属する。
(取扱いの原則)
第3条 市章は、市を象徴するものであるため、その取扱いに当たっては、その意義を失わせることがあってはならず、適正かつ慎重に取り扱わなければならない。
(1) 市章を使用する事業等の内容を記載した書類
(2) 市章の使用形態、大きさ、色等を記載した書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 市が共催、協賛又は後援する事業において使用され、かつ、その使用が妥当であるとき。
(2) 特許の対象となる物品、著名な発明品、公的又は公共的な機関から表彰を受けた物その他社会的な評価が高いと認められる物品等に使用するとき。
(3) 使用の目的が市の施策の推進上有益であると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(1) 市を表象する必要がないこと。
(2) 市章の意義を妨げること。
(3) 市の信用又は品位を損なうこと。
(4) 申請者が自己のシンボルマーク、商標等として使用すること。
(5) 目的が営利のみ又は営利に偏重したものであって、公共の利益の増進に資すると認められないもの
(6) 選挙活動その他の政治的な活動に使用すること。
(7) 宗教的な活動に使用すること。
(8) 暴力団及び暴力団員並びにこれらに準ずる者の利益になること。
(9) 人権侵害につながること。
(10) 法令又は市の例規に違反する活動に使用すること。
(11) 公序良俗に反すること。
2 市長は、市章の使用の承認に際し、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(1) 定められた色、形状、配色等を正しく使用すること。ただし、材質により正しい使用が著しく困難な場合は、この限りではない。
(2) 規格外等、市章のイメージを損なうような展開又は応用をしないこと。
(1) 偽りその他不正な方法により市章の使用の承認を受けたことが明らかになったとき。
(3) この告示の規定又は第5条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(4) 市章の使用により市に不利益が生じ、又はその恐れがあるとき。
4 第1項の規定による承認の取消しにより生じた損害は、全て当該取消しを受けた者が負担するものとし、市は、その責めを負わない。
(庶務)
第12条 この告示に基づく市章の取扱事務は、総合政策部政策企画課において行うものとする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、市章の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に許可された市章の使用については、なお従前の例による。
附則(令和3年2月26日告示第28号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月16日告示第13号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。