○橋本市地域運営組織検討懇話会要綱
平成31年2月26日
告示第29号
(設置)
第1条 橋本市の自治と協働をはぐくむ条例(平成30年橋本市条例第34号)第10条に規定する地域運営組織の方針決定及び設立の推進に当たり、関係者から意見を聴取するため、橋本市地域運営組織検討懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(聴取事項)
第2条 懇話会においては、次条第2項に規定する委員から地域運営組織に関する意見を聴取するものとする。
(組織)
第3条 懇話会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係機関及び団体の代表者等
(3) 橋本市職員
(4) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年とする。ただし、前条第2項第2号に掲げる者のうち特定の地位又は職により委嘱され、又は任命された委員が任期満了の前にその地位又は職を離れた場合は、当該委員の任期は、当該地位又は職を離れた日の前日までとする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(座長及び副座長)
第5条 懇話会に座長及び副座長を各1人置く。
2 座長及び副座長は、委員のうちから市長が指名する。
3 座長は、会務を総理する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会の会議は、座長が招集する。ただし、座長及び副座長が選出されていないときは、市長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議は、原則として公開とする。ただし、個人情報を取り扱う場合その他座長が必要と認める場合は、非公開とすることができる。
(意見聴取)
第7条 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 懇話会の庶務は、総合政策部地域振興室において処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、座長が定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第77号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日告示第34号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日告示第90号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。