○橋本市アダプト制度実施要綱
平成31年2月18日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、アダプト活動を実施する団体をアダプト活動認定団体として認定し、その活動を支援することについて必要な事項を定めることにより、地域の環境保全を図り、市民等の公園、道路等に対する愛着心及びまちの美化意識の高揚に資することを目的とする。
(アダプト活動)
第2条 この告示において「アダプト活動」とは、市長が管理する公園、道路等の公共的な場所(次項に規定する区域を除く。以下「公園・道路等」という。)において、市民等がボランティアで次に掲げる活動のいずれかを行うことをいう。
(1) 空き缶などの散在性ごみの収集
(2) 草引き、草刈り
(3) 植栽、剪定
(4) まち美化活動の地域社会へのPR・指導・教育的活動
(5) その他の美化清掃活動
2 公園、道路等の公共的な場所のうち前項各号に掲げる活動を行うことについて倒木のおそれ等のため危険性が高いと判断される区域又は当該場所の管理上支障があると認められる区域は、アダプト活動の対象としない。
(対象団体)
第3条 アダプト活動認定団体としての認定を受けることができるもの(以下「対象団体」という。)は、次項に定める一定の範囲のアダプト活動を行い、又は行おうとする団体(区・自治会を除く。以下同じ。)であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 5人以上で構成されること。
(2) 市内に事業所又は事務所を有する企業、学校又は市内で活動する団体であること。
(3) 当該アダプト活動が営利目的で行われるものでないこと。
(4) 当該アダプト活動を1年以上継続できること。
(5) 当該アダプト活動を年3回以上実施すること。
(6) その他市長が特に定める事項
(1) 道路 原則100メートル以上とする。
(2) 公園等 市長との協議により決定するものとする。
(認定の申込み)
第4条 アダプト活動認定団体としての認定を受けようとする対象団体は、アダプト活動認定団体申込書(様式第1号。以下「認定申込書」という。)を市長に提出するものとする。
(認定及び合意書)
第5条 市長は、前項の規定により認定申込書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当であると判断したときは、当該団体をアダプト活動認定団体として認定するものとする。
(アダプト活動認定団体に対する支援)
第6条 市長は、アダプト活動認定団体に対し、次に掲げる支援を行うことができる。
(1) ごみ袋の支給
(2) 清掃に必要な道具の貸与
(3) 集められたごみの回収
(4) ボランティア保険への加入支援
(5) その他市長が必要と認める支援
(アダプトサイン)
第7条 市長は、アダプト活動認定団体が希望し、かつ、その活動区域である公園・道路等の管理上支障がない場合は、当該活動区域内にアダプトサイン(様式第7号)を1基設置することができる。
2 市長は、その必要があると認めるときは、前項の規定により設置したアダプトサインを撤去することができる。
(助言及び勧告)
第8条 市長は、アダプト活動認定団体が行うアダプト活動について、必要な助言及び勧告をすることができる。
(変更の届出)
第9条 アダプト活動認定団体は、その活動内容、構成員その他の認定申込書の記載事項の内容(この条の規定により変更を届け出たものを含む。)に変更があった場合は、アダプト活動変更届出書(様式第4号)により速やかに市長に届け出なければならない。
(認定の取消し等)
第10条 アダプト活動認定団体は、アダプト活動を取りやめようとする場合は、認定辞退申出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、アダプト活動認定団体について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(1) 前項の規定による認定辞退申出書の提出があったとき。
(2) アダプト活動が1年以上実施されていないとき。
(3) 合意書に定める活動区域がアダプト活動の対象でなくなったとき(一時的な場合を除く。)。
(4) 第3条に規定する対象団体の要件を満たさなくなったとき(やむを得ない事情があると認められる場合を除く。)。
(5) 合意書の内容に違反したとき。
(6) 公序良俗又はこの告示の目的に反し、又は反するおそれのある行為があったとき。
(7) その他アダプト活動認定団体としての認定を継続することが適当でないとき。
(免責)
第11条 市は、アダプト活動において生じた損害等については、その責任を負わないものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第66号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。