○橋本市地域優良賃貸住宅の家賃等の減免及び徴収猶予に関する要綱
平成30年12月27日
告示第197号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市地域優良賃貸住宅設置及び管理条例(平成30年橋本市条例第42号。以下「条例」という。)第15条の規定による家賃及び敷金の減免及び徴収猶予に関し必要な事項を定めるものとする。
(家賃の減免の対象)
第2条 家賃の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うものとする。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかり、おおむね6月以上の療養を要する場合において、その療養に要する費用の月額を入居者世帯の所得の額から控除して得た額が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護における最低生活費(以下「最低生活費」という。)以下であるとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により容易に回復することができない損害を受けた場合において、その回復に要する費用の月額を入居者世帯の所得の額から控除して得た額が最低生活費以下であるとき。ただし、その損害の発生が入居者又は同居者の責めに帰する事由によって生じた場合を除く。
(3) 条例第2条第7号に規定する事業対象者世帯に該当する場合
(5) 子育て世帯又は新婚世帯に該当し、入居している住戸の間取りが3DKである場合において、前号に該当しないとき。
(6) 条例第2条第4号に規定する障がい者等世帯に該当し、次の全ての要件を満たすとき。
ア 入居者又は同居者の障がいの種類が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する下肢に係る肢体不自由であり、かつ、その程度が1級から4級までに該当していること。
イ 入居者又は同居者が車いすを常時使用していること。
ウ 入居している住戸が203号室であること。
(7) 前各号に準ずる場合その他市長が特別の事情があると認めた場合
間取 | 減免額 |
2K | 29,000円/月 |
2DK | 31,000円/月 |
3DK | 34,000円/月 |
間取 | 減免額 |
3DK | 20,000円/月 |
2DK | 6,000円/月 |
(4) 前条第5号に該当する場合 10,000円/月
入居者世帯の所得の月額合計 | 減免額 |
214,000円未満 | 30,000円/月 |
214,000円以上 | 15,000円/月 |
(6) 前条第7号に該当する場合 別に定める額
(1) 当該入居者が家賃を滞納している場合
(2) 当該入居者が地域優良賃貸住宅を不適正使用している場合
(1) 第2条第1号又は第2号に該当する場合 橋本市地域優良賃貸住宅設置及び管理条例施行規則(平成30年橋本市規則第38号。以下「規則」という。)第10条第2項の規定による減免の申請があった月の翌月から1年以内。ただし、市長が必要と認めるときは、これを延長することができる。
世帯 | 期間 |
子育て世帯 | 申請のあった月の翌月から6年間 |
新婚世帯 | 申請のあった月の翌月から3年間 |
(4) 第2条第6号に該当する場合 申請のあった月の翌月から令和40年12月まで
(家賃の徴収猶予の対象)
第7条 家賃の徴収猶予は、第2条各号のいずれかに該当する場合において、当該徴収猶予の申請日からおおむね6月以内に入居者が支払能力を回復すると認められるときに限り行うものとする。
(家賃の徴収猶予の期間)
第8条 家賃に係る徴収猶予期間は、6月を限度とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを延長することができる。
2 第6条の規定は、家賃の徴収猶予について準用する。
(敷金の減免)
第9条 敷金の減免については、その都度市長が定める。
(敷金の徴収猶予)
第10条 敷金の徴収猶予は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うことができるものとする。
(1) 規則第4条第3項の規定による地域優良賃貸住宅入居者決定通知書(以下「入居者決定書」という。)を受けてから入居するまでの間に主たる生計者が死亡し、敷金の納付が困難となった場合
(2) 入居者決定書を受けてから入居するまでの間に、入居者又は同居者の病気又は事故により一時的に費用を要したため敷金の納付が困難となった場合において、徴収猶予の申請日から6月以内に敷金の支払能力が回復すると認められるとき。
(3) 前2号に準ずる事情があると認められる場合
2 第6条の規定は、敷金の徴収猶予について準用する。
(添付書類)
第11条 規則第10条第3項第2号に規定する書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
(1) 第2条第1号に該当する場合 所得状況書類及び医師が発行する診断書並びに医療機関が発行する医療費の支払を証明する書類
(2) 第2条第2号に該当する場合 所得状況書類並びに災害の事実及び当該災害により被った損害額を証明する書類
(3) 第10条第1項第1号に該当する場合 主たる生計者が死亡したことを証明する書類
(4) 第10条第1項第2号に該当する場合 入居者又は同居者の病気又は事故により一時的に要した費用の額を証明する書類
(5) 第2条第3号から第7号まで又は第10条第1項第3号に該当する場合 その都度市長が必要と認める書類
(減免の取消し)
第12条 入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、減免措置を取り消すものとする。
(1) 虚偽その他不正の申請により減免措置を受けた場合
(2) 第6条の規定に違反した場合
(1) 前項第1号に該当する場合 減免額相当額の全額
(2) 前項第2号に該当する場合 減免措置に係る減免事由が消滅した日の属する月の翌月から減免を受けていた月までの減免額相当額
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和2年7月13日告示第125号)
この告示は、令和2年7月13日から施行する。
附則(令和3年6月25日告示第125号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年7月3日告示第119号)
この告示は、令和5年7月3日から施行する。