○橋本市平成30年8月及び9月の台風による農作物被害に係る生活営農資金利子補給金交付要綱
平成30年12月7日
告示第189号
(趣旨)
第1条 この告示は、平成30年8月及び9月の台風により農作物に重大な被害を受けた農業者の経営の安定を図るため、当該被害により対象融資を借り受けた農業者の金利負担を軽減することを目的として、和歌山県と連携し、予算の範囲内において、対象融資を行う融資機関に対し利子補給金を交付することについて、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象融資 和歌山県生活営農資金利子補給金交付要綱(昭和62年5月28日施行)別表に規定する9号資金(知事特認)の融資で、平成30年8月及び9月の台風による農作物被害に係るものをいう。
(2) 融資機関 農業協同組合をいう。
(利子補給金の額等)
第3条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間について、融資平均残高(当該期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額をいう。)に利子補給率年0.36%を乗じて得た金額とする。
(利子補給金の承認申請等)
第4条 利子補給金を受けようとする融資機関は、利子補給承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、利子補給金の対象となる対象融資の貸付けについて、その承認を受けなければならない。
(1) 利子補給金計算書(様式第4号)
(2) 利子補給金計算明細書(様式第5号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める書類
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年12月7日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年4月1日告示第83号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月16日告示第11号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。