○橋本市地域優良賃貸住宅設置及び管理条例施行規則
平成30年12月27日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市地域優良賃貸住宅設置及び管理条例(平成30年橋本市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者の募集)
第2条 条例第4条の規定による公募については、空き住戸が無い場合を除き、毎年、期間を定め入居の申込みを受け付ける募集(以下「定期募集」という。)を行うものとする。
2 前項の規定による定期募集により入居者が決定しなかった空き住戸について、入居者が決定するまでの間、随時、入居の申込みを受け付ける募集(以下「随時募集」という。)を行うものとする。
3 前項の規定による随時募集における入居の申込みは、先着順に行うものとする。
(入居者の資格)
第3条 条例第6条第1号の規則で定める基準は、月額48万7千円とする。
(1) 入居しようとする者及び同居しようとする者全員の住民票の写し
(2) 入居しようとする者及び同居しようとする者全員の所得を証明する書類
(3) 入居しようとする者又は同居しようとする者が障がい者等である場合には、障害者手帳等の写し
(4) 入居しようとする者又は同居しようとする者が妊娠している場合には、母子健康手帳の写し
(5) 新婚世帯にあっては、その事実を証明する書類
(6) 入居しようとする者及び同居しようとする者全員の地方税の滞納がないことを証明する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(1) 同居しようとする者がない者
(2) 同居しようとする者の数が3名以上である者
(入居の手続)
第6条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号による。
2 前項の請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居決定者の印鑑登録証明書
(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(3) 連帯保証人の住民票の写し
(4) 連帯保証人の地方税の滞納がないことを証明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(連帯保証人)
第7条 条例第10条第1項第1号の規則で定める連帯保証人は、次に掲げる条件の全てを満たす者とする。
(1) 入居決定者及び同居しようとする者でないこと。
(2) 地方税の滞納をしていないこと。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護を受けていないこと。
(4) 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者で復権を得ない者でないこと。
3 前項の地域優良賃貸住宅連帯保証人変更承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 新たな連帯保証人の印鑑登録証明書
(2) 新たな連帯保証人の住民票の写し
(3) 新たな連帯保証人の地方税の滞納がないことを証明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
5 連帯保証人が保証する極度額は、300,000円とする。
6 市長は、連帯保証人から請求があった場合は、遅滞なく、賃料の支払状況、滞納金の額、損害賠償の額等、入居者の全ての債務額等に関する情報を提供しなければならない。
間取 | 家賃 | 戸数 |
2K | 42,000円/月 | 14戸 |
2DK | 50,000円/月 | 15戸 |
3DK | 65,000円/月 | 40戸 |
3 前項の地域優良賃貸住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居者及び同居者全員の所得を証明する書類
(2) 条例第15条各号に掲げる特別な事情に関しその事実を証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
4 市長は、家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を行う場合には、当該家賃等の減免又は徴収猶予を受けるべき入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
(模様替又は増築の承認)
第12条 入居者は、条例第23条第1項ただし書の規定により地域優良賃貸住宅の模様替又は増築の承認を受けようとするときは、事前に地域優良賃貸住宅模様替(増築)承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する地域優良賃貸住宅模様替(増築)承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 地域優良賃貸住宅の模様替又は増築に係る工事に関する仕様書及び図面
(2) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、第1項の申請があった場合は、地域優良賃貸住宅の管理に支障を及ぼすことがなく、原状回復が容易であって、かつ、やむを得ない理由があると認められるものに限りこれを認める。
4 市長は、模様替又は増築の承認を行う場合には、当該模様替又は増築の承認の申請を行った入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
2 前項の地域優良賃貸住宅同居承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 同居させようとする者の所得を証明する書類
(2) 同居させようとする者の住民票の写し
(3) その他市長が必要とする書類
3 同居の承認を受けることができる入居者は、次に掲げる条件の全てを満たす者とする。
(1) 入居者及び同居者並びに同居させようとする者全員の所得の合計が第3条に規定する基準を超えないこと。
(2) 同居させようとする者が現に住宅に困窮していることが明らかであること。
(3) 同居させようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(4) 家賃の滞納がないこと。
4 市長は、同居の承認を行う場合は、当該同居の承認の申請を行った入居者に対し、その旨を書面にて通知するものとする。
6 入居者又は同居者に子が出生した場合にあっては、地域優良賃貸住宅同居者変更届出書(様式第15号)及び当該出生の事実を証明する書類の提出をもって当該同居の承認を受けることができる。この場合において、市長は、当該同居の承認について特別な理由により承認をしないときを除き、書面による通知は行わないものとする。
(同居者の変更届)
第14条 条例第24条第2項の規定による報告は、地域優良賃貸住宅同居者変更届出書により行うものとする。
2 前項に規定する届出書には、同居者について変更が生じた事実を証明する書類を添付しなければならない。
2 前項の地域優良賃貸住宅入居承継承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居者と承継人との続柄を証明する書類
(2) 入居者が死亡した場合にあっては、その事実を証明する書類
(3) 承継人及びその同居者全員の所得を証明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
3 承継承認を受けることができる者は、次に掲げる条件の全てを満たす者とする。
(1) 条例第6条に規定する入居資格を満たす者であること。
(2) 同居していた期間が1年以上であること。ただし、承継人が入居者の入居時から引き続き同居している場合はこの限りでない。
(3) 家賃の滞納がないこと。
4 市長は、承継承認を行う場合は、当該承継承認の申請を行った承継人に対し、その旨を書面にて通知するものとする。
(氏名の変更届)
第16条 入居者は、入居者又はその同居者が婚姻その他の理由によりその氏名を変更した場合には、その旨を速やかに地域優良賃貸住宅入居者等氏名変更届出書(様式第18号)により市長に提出しなければならない。
2 前項の地域優良賃貸住宅入居者等氏名変更届出書には、氏名の変更があったことを証明する書類を添付しなければならない。
2 前項に規定する申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居者及び同居者全員の所得を証明する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
附則
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第16号)
この規則は、橋本市地域優良賃貸住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例(令和2年橋本市条例第13号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第28号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。