○橋本市地域優良賃貸住宅基金条例
平成30年12月27日
条例第43号
(設置)
第1条 地域優良賃貸住宅(橋本市地域優良賃貸住宅設置及び管理条例(平成30年橋本市条例第42号)第3条の規定により設置する地域優良賃貸住宅をいう。以下同じ。)の家賃収入額の一部の積立てを行い、地域優良賃貸住宅及び共同施設の修繕、改良等に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、橋本市地域優良賃貸住宅基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、家賃収入額のうち予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用)
第4条 市長は、基金の設置の目的に応じ基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に追加して積み立てるものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、地域優良賃貸住宅及び共同施設の修繕、改良等に必要な場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成31年1月1日から施行する。