○橋本市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスD補助金交付要綱
平成30年7月18日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者が可能な限り住み慣れた地域において自立した日常生活を送ることができるよう、高齢者の外出する機会を確保するため、橋本市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年橋本市告示第148号。以下「実施要綱」という。)第4条第1号アに規定する第1号訪問事業のうち訪問型サービスD(実施要綱別表第1に規定する訪問型サービスDをいう。以下同じ。)を行う団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(サービス事業対象者)
第2条 訪問型サービスDを受けることができる者は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等とする。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 市内に所在する団体であること。
ア 社会福祉法人
イ 特定非営利活動法人
ウ 地域住民が主体となり、地域に根ざした活動を行っている団体
エ その他市長が適当と認める団体
ア 暴力団又は暴力団員の統制下にある団体
イ 宗教活動又は政治活動を行う団体
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が行う訪問型サービスDであって、当該訪問型サービスDを利用する者(以下「利用者」という。)に係る居宅サービス計画(法第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。)、介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。)又は法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業による支援により作成される計画に基づいて実施されるものとする。
2 補助対象事業は、月単位とする。
3 補助対象事業において利用者が負担する利用料は、0円とする。
(補助対象経費及び補助金額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費はサービスの利用調整の人件費等の間接経費とし、移送に関する直接経費は対象としない。
2 補助金の額は、利用者1人ごとの送迎前後の付き添い支援1回につき、250円とする。ただし、前項の間接経費の額がその合計額を下回る場合は、当該間接経費の額とする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体(以下「申請者」という。)は、あらかじめ橋本市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスD届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、補助対象事業を実施した場合は、当月分の実施状況をとりまとめ、翌月の10日までに次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 橋本市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスD補助金交付申請書(様式第2号)
(2) 橋本市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスD実績報告書(様式第3号の1)
(3) 橋本市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスD実績報告書(個表)(様式第3号の2)
(4) 橋本市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスD支出決算書(様式第3号の3)
3 前項第3号に規定する書類については、これに代わる書類として市長が適当と認めるものの提出があったときは、提出を要しないものとする。
(帳簿の整備)
第9条 補助事業者は、補助対象事業についての会計帳簿を備え、他の経理と区別して補助対象事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の会計帳簿及び領収書等の関係書類を補助対象事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(衛生管理等)
第10条 補助事業者は、その実施する補助対象事業に従事する者(以下「従事者」という。)の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 補助事業者は、その実施する補助対象事業に係る設備・備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
(秘密保持等)
第11条 補助事業者及び従事者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 補助事業者は、その従事者であった者が正当な理由なくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 補助事業者は、サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いる場合には当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合には当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(事故発生時の対応)
第12条 補助事業者は、利用者に対する補助対象事業の実施により事故が発生した場合には、速やかに、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定介護予防支援事業者若しくは第1号介護予防支援事業の実施者又は指定居宅介護支援事業者に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 補助事業者は、前項の事故の状況及び当該事故に際して採った処置について記録し、速やかに地域包括支援センター等に提出しなければならない。
3 補助事業者は、利用者に対する補助対象事業の実施により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(事業の廃止又は休止の届出)
第13条 補助事業者は、補助対象事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、橋本市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスD廃止(休止)届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の規定による補助対象事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該補助対象事業のサービスを受けていた利用者であって、当該補助対象事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該補助対象事業のサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、指定介護予防支援事業者、第1号介護予防支援事業の実施者、指定居宅介護支援事業者、他の実施者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助事業者が偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日告示第35号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月11日告示第7号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。