○橋本市の自治と協働をはぐくむ委員会条例

平成30年10月3日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、橋本市の自治と協働をはぐくむ条例(平成30年橋本市条例第34号。以下「はぐくむ条例」という。)の検証及び見直しに当たって設置する橋本市の自治と協働をはぐくむ委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。

(1) はぐくむ条例の実効性の検証及び見直しに関すること。

(2) その他市長が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、20人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公的機関及び公共的団体等に所属する者

(3) はぐくむ条例第2条第2号に規定する市民(前2号に掲げる者を除く。)である個人

(4) その他市長が必要と認める者

3 市長は、委員の委嘱又は任命に当たっては、前項第3号に掲げる者について公募によりその参画を広く求めるものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年とする。ただし、前条第2項第2号に掲げる者のうち特定の地位又は職により委嘱され、又は任命された委員が任期満了の前にその地位又は職を離れた場合は、当該委員の任期は、当該地位又は職を離れた日の前日までとする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選任する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の公開等)

第7条 委員会の会議は、公開するものとする。ただし、委員長が必要と認める場合は、非公開とすることができる。

(意見の聴取等)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密保持)

第9条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、はぐくむ条例の施行の日から施行する。

橋本市の自治と協働をはぐくむ委員会条例

平成30年10月3日 条例第35号

(平成31年4月1日施行)