○橋本市お試し暮らし応援補助金交付要綱
平成30年3月15日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、市への転入を促進し、もって市の人口維持及び空き家の利活用を図るため、わかやま空き家バンク及び橋本市空家バンクの登録空き家を利用して市でのお試し暮らしを希望する者に対し、予算の範囲内で橋本市お試し暮らし応援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) わかやま空き家バンク 和歌山県が実施している県内の空き家情報を移住希望者に提供する制度をいう。
(2) 橋本市空家バンク 橋本市空家バンク制度要綱(令和2年橋本市告示第14号)第2条第1号に規定する空家バンクをいう。
(3) 登録空き家 わかやま空き家バンク及び橋本市空家バンクに登録された建物をいう。
(4) お試し暮らし 橋本市外に住所を有する者が、橋本市への移住又は移住を検討することを目的として登録空き家に入居することをいう。
(5) 仲介手数料 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項に規定する宅地建物取引業者が受けることができる報酬その他登録空き家の賃貸借契約に伴い必要な報酬であって市長が適当と認めるものをいう。
(6) 移住コンシェルジュ 移住相談の窓口業務を行う職員として市が設置する者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、お試し暮らしを希望する者であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 世帯員のいずれかがわかやま空き家バンクの空き家情報の利用者登録若しくは情報閲覧申請を行い、又は橋本市空家バンクの活用希望者登録を行っていること。
(2) 令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に登録空き家の賃貸借契約等を締結した者であって、当該締結の日(以下「賃貸借契約日」という。)において18歳以上であること。
(3) 自身及び自身とともに登録空き家に入居する者(以下「入居者」という。)の全員が、賃貸借契約日前2年間において橋本市に住民登録がないこと。
(4) 18歳以上の入居者の全員が市町村税の滞納がないこと。
(5) 入居者全員が過去にこの告示による補助金の交付を受けていないこと。
ア 移住コンシェルジュが主催し、又は参加するイベント等への参加を経て、お試し暮らしに至ったこと。
イ 移住・定住に関する市の情報発信に係る取材に協力すること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、交付対象者が賃貸借契約等を行った登録空き家に係る次に掲げる経費とする。
(1) 登録空き家の家賃(消費税の額を含み、共益費、管理費、駐車場利用料、光熱水費等の諸経費を除く。)
(2) 登録空き家の賃貸借契約に伴い発生した仲介手数料(消費税の額を含む。)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。ただし、その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 前条第1号に掲げる家賃の月額の2分の1に相当する額。ただし、補助月額については4万円を、補助期間については最初に家賃の月額の全額を支払った月から3か月間を上限とする。
(2) 前条第2号に掲げる仲介手数料の2分の1に相当する額。ただし、4万円を上限とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を希望する者(以下「申請者」という。)は、橋本市お試し暮らし応援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、申請に係る登録空き家に係る最初の賃貸契約日から起算して1年を経過するまでに市長に提出しなければならない。
(1) 入居者全員の住民票の写し(発行日から1月以内のもの)
(2) 入居者全員の賃貸借契約日前2年間の住所が分かる住民票の写し等
(3) 賃貸借契約書等の写し(契約日、契約期間、物件の所在地及び家賃の金額が分かるもの)
(4) 家賃の領収書の写し又は支払ったことが分かる書類
(5) 仲介手数料の領収書の写し又は支払ったことが分かる書類
(6) 18歳以上の入居者全員の直近1年分の市町村税の滞納がないことを証明する書類(発行日から1月以内のもの)
(7) 誓約書(様式第2号)
(8) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、補助金の交付の適否を審査し、その交付又は不交付について決定するものとする。
2 前項の規定により当該補助金の交付を決定した場合にあっては、市長はその額についても併せて決定するものとし、また適正な交付を行うため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の請求書の提出を受けて、補助金を交付することができる。
(返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成30年3月30日告示第66号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第56号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月25日告示第96号)
この告示は、令和2年5月25日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第45号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第48号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月25日告示第22号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第48号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。