○橋本市学校給食費徴収規則

平成30年3月29日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市立学校給食センターが行う給食(以下「学校給食」という。)を受ける児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)及び学校給食を受ける職員(以下「職員」という。)が学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により負担する学校給食に要する費用(以下「給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食費の負担)

第2条 給食費は、保護者及び職員(以下「保護者等」という。)の負担とする。

(給食実施日数等)

第3条 学校給食は、年間を通じ原則として180日以上の授業日の昼食時に実施するものとする。

(給食申込書及び変更届)

第4条 保護者等は、学校給食申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申込書を提出した後、申込書の内容に変更が生じた場合は、速やかに学校給食申込変更届(様式第2号)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。

(給食費の額)

第5条 児童生徒の給食費の額は、次の表に掲げるとおりとする。


1人あたり 月額(円)

市立小学校に就学する児童

市立中学校に就学する生徒

中学3年最終月を除く月分

中学3年最終月分

完全給食

4,500

4,750

1,900

パン除去

4,310

4,550

1,810

牛乳除去

3,670

3,950

1,580

牛乳・パン除去

3,470

3,760

1,500

2 市立小学校に勤務する職員の給食費の額は、1人あたり月額5,100円とする。

3 市立中学校に勤務する職員の給食費の額は、1人あたり月額5,200円とする。

4 前3項の給食費のうち、8月分にあっては、7月分に含まれるものとし、0円とする。

5 試食会等における受給者及び学校給食センターの職員の給食費の額は、1人あたり日額312円とする。

(給食費の徴収)

第6条 市長は、4月分から7月分までの給食費を当月の25日に、9月分から3月分までの給食費を前月の25日に保護者等の指定口座から口座振替により徴収するものとする。ただし、特別な事由がある場合は、この限りではない。

2 前項における口座振替の日の翌月24日を給食費の納期限とする。

3 第1項に規定する口座振替の日及び第2項に規定する納期限が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日又は日曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日等以外の日を口座振替の日及び納期限とする。

4 途中転入等については、前項により発生した給食費とともに翌月の徴収とする。

(生活保護に係る給食費の徴収の特例)

第6条の2 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている児童生徒に係る給食費の徴収は、福祉事務所による代理納付とする。

(給食費の減免)

第7条 保護者等は、次の各号のいずれかに該当する場合には、給食費の減免等を申請することができる。

(1) 病気、事故その他の理由によりあらかじめ保護者等から連絡のあった者について、その後連続して7日(休日等を含む。)を超える欠席の場合

(2) 児童生徒の死亡、転出又は転入があった場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、相当であると市長が認めた場合

2 保護者等は、前項各号の規定に該当する場合は、学校給食費減免申請書(様式第3号)により市長に申請するものとする。

3 市長は、前項の申請があったときは、減免の適否を決定し、保護者へ通知するものとする。

(減免の額)

第8条 前条第3項により減免を決定した保護者等の給食費の減免の額は、第5条に規定する各月額を超えない範囲で食数計算により算定する。

(就学援助に係る準要保護児童生徒の特例)

第9条 橋本市要保護及び準要保護児童生徒就学援助要綱(平成18年橋本市教育委員会告示第12号)第7条第1項に規定する準要保護児童生徒に係る給食費については、第5条第1項の規定にかかわらず、無償とする。

(給食費の督促)

第10条 市長は、保護者等が第6条第2項に規定する納期限までに給食費を納付しないときは、保護者等に対し督促状を発するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、橋本市学校給食費徴収規則(平成27年橋本市教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(給食費の徴収の特例)

3 令和5年10月分から12月分までの児童生徒に係る給食費については、第5条第1項の規定にかかわらず、無償とする。

4 令和6年10月分から令和7年3月分までの児童生徒に係る給食費(第6条の2に規定する教育扶助を受けている児童生徒に係るものを除く。)については、第5条第1項の規定にかかわらず、無償とする。

(平成31年2月15日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年2月22日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年9月10日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の第5条及び第6条の2の規定は、令和6年10月分の給食費から適用するものとし、令和6年9月分までの給食費にあっては、なお従前の例による。

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橋本市学校給食費徴収規則

平成30年3月29日 規則第15号

(令和6年9月10日施行)