○橋本市児童通所支援給付費等の支給に関する規則
平成30年1月29日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、児童通所支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「児童通所給付費」、「特例児童通所給付費」、「児童相談支援給付費」、「児童相談支援対象保護者」、「児童相談支援」、「高額児童通所給付費」及び「指定児童通所支援事業者」とは、それぞれ法、政令又は省令で規定する「障害児通所給付費」、「特例障害児通所給付費」、「障害児相談支援給付費」、「障害児相談支援対象保護者」、「障害児相談支援」、「高額障害児通所給付費」及び「指定障害児通所支援事業者」をいう。
2 前項に定めるもののほか、この規則における用語の意義は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。
(児童通所給付決定等の申請)
第3条 法第21条の5の6第1項の規定により児童通所給付費の支給決定を受けようとする児童の保護者(以下「通所給付申請者」という。)は、児童通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 省令第18条の6第2項第1号及び第2号に掲げる書類は、世帯状況・収入等申告書(様式第2号)とする。
3 第1項の申請のうち医療型児童発達支援を申請する場合は、個人番号カードその他の医療保険各法に基づく被保険者等であることを確認できるものを添えて行うものとする。
(特例児童通所給付費の申請等)
第5条 法第21条の5の6第1項の規定により特例児童通所給付費の支給決定を受けようとする児童の保護者(以下「特例通所給付申請者」という。)は、特例児童通所給付費支給申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(特例児童通所給付費の額)
第6条 特例児童通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(通所給付決定の変更申請等)
第7条 法第21条の5の8第1項の規定により支給決定の変更を申請しようとする通所給付決定保護者は、児童通所給付費支給変更申請書兼利用者負担減額・免除等変更申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(通所給付決定の取消しの通知)
第8条 市長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第9号)により当該取消しに係る通所給付決定保護者に通知するものとする。
(通所受給者証の再交付の申請)
第11条 省令第18条の6第9項の規定により通所受給者証の再交付を申請しようとする通所給付決定保護者は、同条第10項の規定により受給者証再交付申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(児童相談支援給付費の申請等)
第12条 法第24条の26第1項の規定により児童相談支援給付費の支給を受けようとする児童相談支援対象保護者は、省令第25条の26の3第1項の規定により計画相談支援給付費・児童相談支援給付費支給申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(児童通所給付費の額の特例の申請等)
第13条 通所給付決定保護者は、法第21条の5の11に規定する児童通所給付費の額の特例(以下この条において「児童通所給付費の額の特例」という。)を受けようとするときは、通所給付決定特例適用申請書(様式第18号)に通所受給者証及び省令第18条の25各号のいずれかに該当する旨を証明する書類を添付して市長に申請しなければならない。
3 市長は、児童通所給付費の額の特例を適用する旨を決定したときは、通所受給者証に当該決定に係る児童通所給付費の額の特例の内容を記載し、これを返還するものとする。
4 児童通所給付費の額の特例を適用する旨の決定を受けた通所給付決定保護者は、その理由が消滅した場合、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(高額児童通所給付費の申請等)
第14条 法第21条の5の12の規定による高額児童通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、高額児童通所給付費支給申請書(様式第20号)に市長が求める書類等を添付し、市長に提出しなければならない。
(児童通所給付費の代理受領)
第15条 指定児童通所支援事業者等は、その提供した指定通所支援について法第21条の5の7第11項の規定により当該指定通所給付決定保護者に代わって児童通所給付費の支払を受けるときは、当該通所支援を提供した際に、当該通所給付決定保護者から利用者負担金として児童通所給付費の基準額から当該指定児童通所支援事業者等に支払われる児童通所給付費の額を控除して得た額の支払を受けるとともに、当該児童通所給付費の額を当該通所給付決定保護者に通知するものとする。
2 前項の場合において、指定児童通所支援事業者等は、領収書を当該支払を行った通所給付決定保護者に交付しなければならない。
3 前項の領収書には、通所給付決定保護者から支払を受けた費用の額を児童通所給付費に係る額とその他の費用の額に区分して記載しなければならない。また、その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年2月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第31号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月26日規則第42号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。