○橋本市農業委員候補者評価委員会規程
平成29年12月22日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 橋本市農業委員会の委員選任に関する要綱(平成29年橋本市告示第234号。以下「要綱」という。)第8条第1項の規定に基づき、橋本市農業委員会の委員の候補者(以下「農業委員候補者」という。)の評価を行うことを目的として橋本市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 評価委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び要綱の規定に基づき、農業委員候補者の評価を行い、市長に報告するものとする。
2 農業委員候補者の評価に当たっては、推薦を受けた者又は募集に応募した者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他市長が適当と認める方法により審査を行うものとする。
(評価委員)
第3条 評価委員会の委員は、次の職にある者とする。
(1) 副市長
(2) 経済推進部長
(3) 農林振興課長
(4) その他市長が認める者
(委員長)
第4条 評価委員会に委員長を置き、副市長がこれを務める。
(招集)
第5条 評価委員会の会議は、市長が招集する。
(議長)
第6条 評価委員会の会議の議長は、委員長が務める。
(決定行為)
第7条 評価委員会による候補者の評価の意見の決定は、出席した委員の過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密保持)
第8条 評価委員会の委員は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 評価委員会の庶務は、経済推進部農林振興課において処理する。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成29年12月22日から施行する。