○橋本市中学校運動部活動外部指導者活用事業実施要綱
平成29年6月30日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市中学校運動部活動外部指導者(橋本市立中学校の運動部の活動において指導を行う当該学校の教職員以外の者をいう。以下「外部指導者」という。)の活用について必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 外部指導者は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、当該学校の校長の推薦を受け、橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 当該学校における運動部活動指導方針に沿った指導を行うことができる20歳以上の者であって、学校部活動の指導経験等を有するもの
(2) 中央競技団体が指定する指導者資格等を有する者
(3) その他校長が特に適当と認める者
(職務)
第3条 外部指導者は、次に掲げる業務を担当することができる。ただし、これらの業務を教職員等が行うことを妨げるものではない。
(1) 校長の指導のもと教職員等と連携して学校における運動部活動指導方針に沿う部活動の指導全般を行うこと。
(2) 安全・障害予防に関する知識・技能の指導
(3) 用具・施設の点検・管理
(4) 年間・月間指導計画の作成。ただし、外部指導者が作成する場合には、学校教育の一環である部活動と教育課程との関連を図るためなど必要に応じ教職員等と連携して作成し、校長の承認を得るものとする。
(5) 生徒指導に係る対応。ただし、外部指導者は、部活動中、日常的な生徒指導に係る対応を行うものとし、いじめや暴力行為等の事案が発生した場合等には、速やかに教職員等に連絡し、教職員等とともに学校として組織的に対応を行うものとする。
(6) 事故が発生した場合の現場対応。ただし、学校全体で協力して対応する必要があるため、直ちに教職員等に連絡するものとする。
(7) 教育委員会が指定する研修会等への参加
(8) その他校長の指示する部活動の指導業務
2 外部指導者は、当該部活動の顧問である教職員等と、日常的に指導内容や生徒の様子、事故が発生した場合の対応等について情報共有を行うなど、連携を十分に図るものとする。
(報償)
第4条 外部指導者の報償は、別に定める。
(委嘱期間及び勤務等)
第5条 外部指導者の委嘱期間は、1会計年度内の期間とする。ただし、再度の委嘱を妨げない。また、1日の指導時間は原則2時間以内とし、指導日及び開始時刻・終了時刻の設定が必要な場合は、校長が別に定める。
(服務)
第6条 外部指導者の服務の取扱いについては、教職員の例による。
(解職)
第7条 教育委員会は、外部指導者が次の各号のいずれかに該当する場合は、校長及び教職員等の意見を聴いた上で、解職することができる。
(1) 心身の故障により、その職務に耐えられないと認められる場合
(2) 外部指導者としての適格性に欠くと認められる場合
(3) 非行その他外部指導者にふさわしくない行為があったと認められる場合
(4) 外部指導者を導入したことによって、学校運営に著しく支障があったと認められる場合
(5) 前条に定める服務に違反したと認められる場合
(6) その他外部指導者を置くべき事由がなくなったと認められる場合
(災害補償)
第8条 外部指導者が、活動中において被った傷害等については、教育委員会が加入する傷害保険の範囲内で補償を行う。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、外部指導者の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年6月30日から施行し、平成29年4月1日から適用する。