○橋本市家具転倒防止金具等取付補助金交付要綱
平成29年5月29日
告示第143号
(趣旨)
第1条 この告示は、地震災害における家具等の転倒による被害から高齢者、障がい者等の生命及び財産を守り、安心して生活できる環境を維持するため、金具等を購入して家具等の転倒を防止する措置を講じる者に対し、予算の範囲内で橋本市家具転倒防止金具等取付補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 家具等 地震発生時の転倒により生命に危険を及ぼす可能性のある家具、電化製品等をいう。
(2) 金具等 家具等の転倒を防止するために有効な器具等をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の要件を全て満たす者のみで構成する世帯(世帯員の全てが長期の入院等をしている世帯を除く。)の世帯員とする。
(1) 市内に居住しており、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により橋本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 自身で金具等を取り付けることが困難であること。
(3) 次のいずれかに該当すること。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
ア 満65歳以上の者
イ 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護状態区分が要介護2以上に該当する者
ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、かつ、障がいの程度が1級又は2級に該当する者
エ 和歌山県療育手帳制度要綱(昭和51年1月20日施行)第1条に規定する療育手帳の交付を受け、かつ、障がいの程度がAに該当する者
オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(平成25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、障がいの程度が1級に該当する者
カ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に規定する医療受給者証の交付を受けている者
キ 和歌山県特定疾患治療研究事業実施要綱(平成3年1月1日施行)第7条第2項に規定する特定疾患医療受給者証又は和歌山県指定特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和60年4月1日施行)第7条第2項に規定する和歌山県指定特定疾患医療受給者証の交付を受けている者
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者の住居において家具等の転倒を防止するための金具等の購入及び取付けのみとし、金具等の取付けのための柱、壁等の補強及び家具等の移動等は、補助対象事業としない。なお、この事業を利用することができる回数は、1世帯につき1回とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に相当する額とし、4,000円を上限とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、橋本市家具転倒防止金具等取付補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。この場合において、申請者が自己又は同居の者以外が所有する家屋に居住しているときは、当該家屋の所有者又は管理者の承諾を得なければならない。
(1) 金具等の購入及び取付けに関する見積書
(2) 市税の完納証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、補助金の交付の適否を審査し、その交付又は不交付について決定するものとする。
(1) 補助対象事業に係る費用の明細が分かる領収書及び明細書
(2) 取り付けた金具等の写真
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条に規定する請求書の提出を受けて、補助金を交付することができる。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第182号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。