○紀の川橋本SUMMERBALL実施事業補助金交付要綱
平成29年3月23日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀の川橋本SUMMERBALLを開催するために必要な経費について補助金を交付するものとし、その交付に関しては、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助金の交付の対象)
第2条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、紀の川橋本SUMMERBALL実行委員会とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げる事業を実施するために必要な経費とする。
(1) 紀の川橋本SUMMERBALLの開催に必要な企画及び運営に関すること。
(2) 関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。
(3) その他円滑な紀の川橋本SUMMERBALL開催に必要なこと。
2 市長は、前項の経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 当該年度の事業計画書及び収支予算書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定を行う場合において、補助金の交付の目的を達成するために、交付決定に際して必要な条件を付することができる。
2 補助事業実施者は、補助対象事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその理由及び遂行状況を書面により市長に届け出て、市長の指示に従い、適切な処理をしなければならない。
(概算払)
第8条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、第5条第1項に規定する交付決定前にあっても、概算払により補助金を交付することができる。
(1) 当該年度の事業報告書
(2) 当該年度の収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の繰越)
第12条 補助事業実施者は、この告示に基づいて交付された補助金を次年度に繰り越すことができる。
3 市長は、提出のあった補助金繰越申請書を受理したときは、その内容を審査した上で適当と認めるときはその承認を決定し、当該決定について補助金繰越承認通知書(様式第10号)により補助事業実施者に通知するものとする。
4 市長は、前項の規定による補助金の繰越の承認を行う場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、繰越の承認に際して必要な条件を付することができる。
(遵守事項)
第13条 補助事業実施者は、交付され、又は繰り越された補助金の使用にあたっては、第1条に規定する補助金の趣旨に従い、その効率的な運用を図らなければならない。
(関係書類の整備)
第14条 補助事業実施者は、当該補助金に係る収支を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、5年間保存しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、補助事業実施者に対し報告を求め、又は前項に規定する書類の検査をすることができる。
(補助金の交付決定又は繰越承認の取消し)
第15条 市長は、補助事業実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定又は繰越承認の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定若しくは補助金の交付決定又は繰越承認に際して付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を補助対象事業の目的以外の用途に使用し、又は使用しようとするとき。
(3) 市長への提出書類に虚偽の事項を記載し、若しくは補助金の交付又は繰越に関し不正行為があったとき。
(4) その他市長が補助金を交付し、又は繰り越すことが不適当と認めたとき。
2 市長は、第8条の規定により補助金を概算払した場合において、既に交付決定額を超える補助金を交付しているときは、補助金返還通知書により期限を定めて当該超過額の返還を命じるものとする。
3 市長は、第11条に規定する補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、補助金返還通知書により期限を定めて当該超過額の返還を命じるものとする。
4 補助事業実施者は、前3項の規定により返還を命じられたときは、速やかに市長に返還しなければならない。
(財産の処分の制限)
第17条 補助事業実施者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号に掲げるものを、補助金の交付の目的に反し使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業実施者が補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合又は市長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が指定するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めて指定するもの
(解散時の対応)
第18条 市長は、補助事業実施者が解散する場合において、補助事業実施者が解散する時点で所有する財産のうち、この告示に基づいて交付された補助金により取得し、又は効用の増加したものがあるときは、その相当額を限度として補助金の返還を求めることができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の返還を求めるときは、補助金返還通知書により補助事業実施者に通知するものとする。
3 補助事業実施者は、前項の通知を受けたときは、原則としてその求めに応じるものとする。ただし、当該求めに応じることが、解散時に残存する補助金相当分を返還する趣旨を超えて補助事業実施者の正当な権利利益を害すると認められる場合は、この限りでない。
4 市長は、この告示により交付した補助金が市の観光振興を図る目的を有するものであることに鑑み、前3項の規定により当該補助金の返還を受けたときは、別に市の観光振興を図る方策を講ずるよう努めなければならない。
(検討)
第19条 市長は、補助対象事業の規模の変化等を勘案し、この告示による補助金の交付、繰越等について随時検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(補則)
第20条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年3月24日から施行する。ただし、補助金の繰越に係る規定は、紀の川橋本SUMMERBALL2016決算から適用する。
附則(令和6年1月25日告示第22号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。