○橋本市生活支援協議体設置要綱
平成29年3月14日
告示第55号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施するに当たり地域の介護予防・生活支援サービス等を担う多様な事業主体等と情報共有及び連携を行い、多様な日常生活上の支援体制の充実及び強化を図ること並びに消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3第1項に規定する消費者安全の確保のための取組を効果的かつ円滑に行うことを目的として、橋本市生活支援協議体(以下「協議体」という。)を設置する。
2 協議体は、消費者安全法第11条の3第1項の規定に基づいて組織する同項の消費者安全確保地域協議会とする。
(所掌事務)
第2条 協議体は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 生活支援コーディネーター(橋本市生活支援コーディネーター設置事業実施要綱(平成27年橋本市告示第125号)第1条に規定する地域支え合い推進員をいう。)の組織的な支援に関すること。
(2) 目指す地域の姿及び方針の共有並びに意識の統一に関すること。
(3) 関係者間のネットワークの構築に関すること。
(4) 地域の支援ニーズ及び取組の整合に関すること。
(5) 消費者安全の確保のための取組に関すること。
(6) その他生活支援体制の充実及び強化並びに消費者安全に関すること。
(委員)
第3条 協議体は、構成員20人以内をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 地縁団体関係者
(2) 民生委員・児童委員
(3) 公益社団法人橋本市シルバー人材センター関係者
(4) ボランティア団体関係者
(5) 老人クラブ関係者
(6) 福祉関係者
(7) 地域経済団体関係者
(8) 公民館関係者
(9) 介護予防事業関係者
(10) 消費生活センター関係者
(11) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(秘密保持)
第5条 協議体の委員及び会議に出席を求められた者は、職務上又は会議を通じて知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 協議体の庶務は、健康福祉部いきいき健康課、総合政策部地域振興室及び総務部生活環境課において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、協議体に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年3月15日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 第4条の規定にかかわらず、最初の委員の任期は、平成31年3月31日までとする。
附則(平成29年4月21日告示第115号)
この告示は、平成29年4月22日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第77号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月2日告示第19号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日告示第34号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。