○橋本市手話言語条例

平成29年3月31日

条例第25号

人は、言語によって自らの思いや考えを伝え、社会生活を営んできた。

手話は、ろう者以外の者が音声によって表現するのと同様に、ろう者が手指の動きや表情などによって視覚的に表現する言語である。

ろう者は、自らが思考し、相手に思いを伝え、互いに理解し合うために、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話を大切に育んできた。

私たち橋本市民は、全ての市民が互いに尊重し、夢とやすらぎのあるあたたかいまちをつくることを市民憲章に掲げ、市民として誇りをもって実現に努めることを約束している。

こうしたなか、橋本市は、手話が言語であるという認識に基づき施策を推進し、市民一人ひとりが、手話がかけがえのない言語であるとの理解を深め、手話を必要とする全ての人が広く社会参加の機会を得て、安心して暮らせる地域社会を築いていくことを決意し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解及び普及に関して基本理念を定め、市の責務及び市民の役割を明らかにするとともに、市が実施する施策の基本的事項を定めることにより、全ての市民が共に生きる地域社会を実現することを目的とする。

(基本理念)

第2条 手話の理解及び普及は、手話を必要とする人が手話により意思疎通を図る権利を有しており、その権利を尊重することを基本として行われなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話の理解及び普及を図り、手話を必要とする人が手話を使用しやすい環境を整備するため、必要な施策を推進するものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の推進)

第5条 市は、次の各号に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

(1) 手話の理解及び普及に関すること。

(2) 手話による情報発信及び情報取得に関すること。

(3) 手話による意思疎通支援に関すること。

(4) 手話通訳者の設置及び処遇の改善に関すること。

2 市は、前項各号に掲げる施策と市が別に定める障がい者の福祉に関する計画との整合性を図るものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

橋本市手話言語条例

平成29年3月31日 条例第25号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成29年3月31日 条例第25号