○橋本市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱
平成28年7月20日
告示第171号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第115条の45の5第1項に規定する指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の有効期間)
第2条 省令第140条の63の7の規定による指定事業者の指定の有効期間は、3年とする。
(指定の拒否)
第3条 市長は、指定事業者の指定において、本市の介護サービス量が当該事業者を指定することにより老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項及び法第116条第1項の規定に基づく橋本市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合であって、本市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認める場合においては、当該事業者の指定を行わないことができる。
(事業者情報の公表及び提供)
第4条 市長は、法第115条の45の5第1項及び第115条の45の6第1項の規定による申請並びに省令第140条の62の3第2項第4号から第6号までの規定による届出に係る受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を公表し、かつ、和歌山県、国民健康保険団体連合会その他の機関に提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が適当と認める事項
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、指定事業者の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な手続は、この告示の施行日の前においても行うことができる。
附則(平成30年11月28日告示第186号)
1 この告示は、平成30年11月28日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月5日告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日告示第62号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。