○橋本創生総合戦略評価委員会要綱
平成28年5月24日
告示第144号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略の外部評価を実施し、成果の客観的な検証を円滑に推進するため、橋本創生総合戦略評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この告示において「橋本創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)」とは、法に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略のうち、本市が策定するものをいう。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 総合戦略の効果検証に関すること。
(2) その他市長が特に必要と認める事項
(組織)
第4条 委員会は、5人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。
(1) 外部有識者
(2) 市民公募により選考された者
(3) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、3年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総合政策部政策企画課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成28年5月25日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第86号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第77号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日告示第105号)
この告示は、令和5年6月1日から施行する。