○橋本市移住者起業安定化事業補助金交付要綱
平成28年4月25日
告示第124号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市(以下「本市」という。)への移住を促進し、新たな需要や雇用の創出等を促すとともに、本市経済の活性化を図るため、市外から移住し起業する者に対し、予算の範囲内で橋本市移住者起業安定化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住者 平成28年5月1日以降に市外から本市に住民票を異動した、又は異動する予定である者をいう。
(2) 移住者起業 移住者による起業であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 個人起業 事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により新たに事業を開始するもの
イ 法人起業 事業を営んでいない個人が、新たに会社(会社法(平成17年法律第86号)に規定する株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。以下同じ。)を設立し、その代表者として事業を開始するもの
(3) 起業の日 個人起業の場合にあっては開業の日を、法人起業の場合にあっては設立の日をいう。
(4) 事業所等 事業の用に供する事務所、店舗、工場等をいう。
(5) 補助事業 移住者起業のために必要な経費であって第4条に規定する経費を助成する事業をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、おおむね5年以上定住する意志を持ち移住者起業をする者で、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 第10条第1項に規定する時期までに実績報告が可能であること。
(3) 市内に本社機能を有する事業所等を設置すること。
(4) 法人起業にあっては、登記上の本店所在地を市内に置くこと。
(5) 市町村民税を滞納していないこと。
(6) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する業種であること。
(7) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがないものとして市長が認める業種であること。
(8) 犯罪等の違法な行為を手段としていないこと。
(9) その他事業の目的に照らして適当であると認められる事業であること。
2 前項の規定にかかわらず、橋本市暴力団排除条例(平成23年橋本市条例第27号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員に該当すると認められる者は、補助対象者としない。
(1) 事業所等設備経費
ア 事業所等に係る内装・外装工事費
イ 機械装置等購入及び設置費(単価50万円以下)
(2) 事業所等借入費 事業所等の賃借料及び共益費(交付決定通知日から起業の日までに係るもの。ただし、法人起業については、実際に開業した日までとする。)
(3) 広告宣伝費
ア 広告宣伝に要する経費
イ 展示会出展費(出展料・配送料)
(4) マーケティング調査費
(5) 商業登記費
ア 個人起業の場合にあっては、商号登記に要する費用
イ 法人起業の場合にあっては、設立登記に要する費用
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、前条各号に規定する補助対象経費を合計した額とし、50万円を限度とする。ただし、算出された金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。なお、補助金の交付は、同一人に対し1回限りとする。
(1) 住民票の写し
(2) 直近の課税を行った市区町村発行の完納証明書及び誓約書(様式第1号の2)
(3) 補助対象経費の見積書
(4) 事業計画書(様式第2号)
(5) 許認可等を必要とする業種の場合は、営業許可証の写し又は許認可等の取得に係る計画書
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助事業完了の日の翌日から起算して30日以内
(2) 補助金の交付の決定年度の3月31日
(1) 補助金により実施した内容が分かるもの
(2) 補助対象経費の支払を証明する書類(内訳明細書・領収書)
(3) 営業許可証の写し(申請時に提出していない場合に限る。)
(4) 個人起業の場合にあっては開業届出書の写し(税務署の受付印のあるもの)
(5) 法人起業の場合にあっては法人設立届出書の写し(税務署の受付印のあるもの)及び登記事項証明書
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の規定による請求があったときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。
(財産の管理及び処分)
第14条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年を経過する以前に、補助事業により取得し、又は効用の増加した設備等(以下「設備等」という。)を処分するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をした補助事業者に対し、当該承認に係る設備等を処分したことにより、当該補助事業者に収入があったときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を本市に納付させることができる。
3 補助事業者は、補助事業が完了した後も、設備等を適正に管理するとともに、補助金交付の目的に従って効果的な運用を図らなければならない。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 補助金の交付を受けた補助事業者が補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年を経過する以前に、事業所等を市外へ移転し、又は市外へ住民票を異動するときは、交付された補助金の全部を返還しなければならない。
(帳簿等の整備)
第17条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びにこれを証する書類を整備し、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間、保存しなければならない。
(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月25日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成29年3月16日告示第61号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日告示第32号)
この告示は、令和2年3月16日から施行する。
附則(令和4年3月15日告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月16日告示第14号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
選考基準 |
1 事業の独創性 技術・ノウハウ・アイデアに基づき、ターゲットとする顧客や市場にとって新たな価値を生み出す商品・サービス又はそれらの提供方法を有する事業を自ら編み出していること。 2 事業の実現可能性 (1) 商品・サービスのコンセプト及びその具体化までの手法・プロセスがより明確となっていること。 (2) 事業実施に必要な人員の確保に目途が立っていること。 (3) 販売先等の事業パートナーが明確になっていること。 3 事業の収益性 ターゲットとする顧客や市場が明確で、商品・サービス又はそれらの提供方法に対するニーズを的確に捉えており、事業全体の収益性の見通しについて、より妥当性と信頼性があること。 4 事業の継続性 (1) 予定していた販売先が確保できないなど計画どおり進まない場合も事業が継続されるよう対応が考えられていること。 (2) 事業実施内容と実施スケジュールが明確になっていること。また、売上・利益計画に妥当性・信頼性があること。 5 資金調達の見込み 金融機関の外部資金による調達が十分見込めること。 |