○橋本市一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱
平成28年3月31日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第10号及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の12第1項並びに「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日27文科初第238号文部科学省初等中等教育局長、雇児発0717第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「一時預かり事業実施要綱」(以下「国要綱」という。)に基づき、主として昼間に家庭において保育を受けることが一時的に困難となった児童を一時的に預かり、教育・保育を実施することにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図るため、橋本市一時預かり事業(幼稚園型)(以下「事業」という。)を実施するものとし、当該事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、橋本市とし、市内の私立幼稚園又は私立認定こども園(以下「認定こども園等」という。)に事業の実施を委託するものとする。
(1) 橋本市一時預かり事業(幼稚園型)実施計画書(様式第2号)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(委託契約の締結)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該施設長と委託契約を締結するものとする。
(実施場所)
第5条 前条の規定により委託契約を締結した施設長(以下「受託者」という。)は、当該認定こども園等で事業を実施するものとする。
(対象児童)
第6条 事業の対象児童は、主として当該認定こども園等に在籍する満3歳以上の児童であって、教育時間の前後又は長期休業日等に当該認定こども園等において教育・保育が必要なものとする。
(設備基準及び保育の内容)
第7条 認定こども園等の設備及び保育の内容に関する基準は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条の35第1項第2号イ、ニ及びホに規定する幼稚園型一時預かり事業の要件を満たすものとする。
(職員の配置)
第8条 認定こども園等は、省令第36条の35第1項第2号ロ及びハの規定並びに国要綱の4(2)④及び⑤に基づき、児童の年齢及び人数に応じて当該児童の処遇を行う者を配置しなければならない。
(利用定員)
第9条 この事業における1日当たりの利用定員は、受託者が定めるものとする。
(利用期間及び利用時間)
第10条 この事業における利用期間及び利用時間は、受託者が定めるものとする。
(預かり保育料等)
第11条 受託者は、事業の実施に当たって、児童の保護者に必要な経費の負担を求めることができるものとする。その場合の負担方法、負担額等については、受託者がこれらを定めるものとする。
(実施状況報告)
第13条 受託者は、毎月、市長が指定する日までに、橋本市一時預かり事業(幼稚園型)利用状況報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第14条 受託者は、事業が完了したときは、速やかに橋本市一時預かり事業(幼稚園型)実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(委託料の返還)
第15条 市長は、受託者が次のいずれかに該当するときは、委託料の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の請求をしたとき。
(2) 事業の目的以外に委託料を執行したとき。
(3) 次条に定める調査の結果に基づく市長の指導又は監督に対し、適切な措置を取らないとき。
(事業に関する調査、指導及び監督)
第16条 市長は、受託者に対し、教育・保育の内容、運営等について、帳簿書類その他必要な物件を調査し、指導又は監督することができる。
(受託者の備えるべき帳簿類及びその保存期間)
第17条 受託者は、次に掲げる帳簿等を備え、事業を完了した日の翌日から起算して5年間保存しなければならない。
(1) 歳入歳出予算書及び歳入歳出決算書
(2) 現金出納簿及びこれを証する書類
(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月22日告示第196号)
この告示は、平成29年9月22日から施行し、改正後の橋本市一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月5日告示第37号)
この告示は、平成31年3月5日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月28日告示第103号)
この告示は、令和2年5月28日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第74号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月11日告示第6号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種別 | 児童1人当たり日額 | |
在籍園児分 | (1) 基本分(平日の教育時間前後や長期休業日の利用) | |
Ⅰ 年間延ベ利用児童数2,000人超の施設 | ||
ア 平日 | 400円 | |
イ 長期休業日(8時間未満) | 400円 | |
ウ 長期休業日(8時間以上) | 800円 | |
Ⅱ 年間延ベ利用児童数2,000人以下の施設 | ||
ア 平日 | (1,600,000円÷年間延利用者数)-400円 (10円未満切り捨て) | |
イ 長期休業日(8時間未満) | 400円 | |
ウ 長期休業日(8時間以上) | 800円 | |
(2) 休日分(土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用) | 800円 | |
(3) 長時間加算 | ||
Ⅰ (1)Ⅰア及び(1)Ⅱアについては4時間(又は教育時間との合計が8時間)、(1)Ⅰウ、(1)Ⅱウ及び(2)については8時間を超えた利用の場合 | ||
ア 超えた利用時間が2時間未満 | 150円 | |
イ 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 | 300円 | |
ウ 超えた利用時間が3時間以上 | 450円 | |
Ⅱ (1)Ⅰイ及び(1)Ⅱイについては4時間を超えた利用の場合 | ||
ア 超えた利用時間が2時間未満 | 100円 | |
イ 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 | 200円 | |
ウ 超えた利用時間が3時間以上 | 300円 | |
(4) 就労支援型施設加算(事務経費) 1か所当たり年額 | 1,383,200円 | |
※1 ※2③の配置月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が6月に満たない場合には、1か所当たり年額を691,600円とする。 ※2 次の用件を満たす施設に適用する。 ①平日及び長期休業中の双方において、8時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施していること ②特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令39号)第42条に規定されている連携施設となっていること。 ③本事業の事務を担当する職員を追加で配置すること。 | ||
在籍園児以外の児童分 | (1) 基本分 | 800円 |
(2) 長時間加算(8時間を超えた利用) | ||
ア 超えた利用時間が2時間未満 | 150円 | |
イ 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 | 300円 | |
ウ 超えた利用時間が3時間以上 | 450円 |