○橋本市一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱

平成28年3月31日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第10号及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の12第1項並びに「一時預かり事業の実施について」(令和6年3月30日5文科初第2592号文部科学省初等中等教育局長、こ成保第191号こども家庭庁成育局長通知)の別紙「一時預かり事業実施要綱」(以下「国要綱」という。)に基づき、主として昼間に家庭において保育を受けることが一時的に困難となった児童を一時的に預かり、教育・保育を実施することにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図るため、橋本市一時預かり事業(幼稚園型)(以下「事業」という。)を実施するものとし、当該事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、橋本市とし、市内の私立認定こども園(以下「認定こども園」という。)に事業の実施を委託するものとする。

(実施の委託)

第3条 前条の規定により事業の委託を受けようとする認定こども園の施設長(以下「施設長」という。)は、市長が定める期日までに、橋本市一時預かり事業(幼稚園型)実施申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 橋本市一時預かり事業(幼稚園型)実施計画書(様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(委託契約の締結)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該施設長と委託契約を締結するものとする。

2 前項の委託契約に基づく委託料は、「子ども・子育て支援交付金の交付について」(令和5年9月7日こ成事第481号)の別紙「子ども・子育て支援交付金交付要綱」の別紙に定める額とする。

(実施場所)

第5条 前条の規定により委託契約を締結した施設長(以下「受託者」という。)は、当該認定こども園で事業を実施するものとする。

(対象児童)

第6条 事業の対象児童は、主として当該認定こども園に在籍する満3歳以上の児童であって、教育時間の前後又は長期休業日等に当該認定こども園において教育・保育が必要なものとする。

(設備基準及び保育の内容)

第7条 認定こども園の設備及び保育の内容に関する基準は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条の35第1項第2号イ、ニ及びホに規定する幼稚園型一時預かり事業の要件を満たすものとする。

(職員の配置)

第8条 認定こども園は、省令第36条の35第1項第2号ロ及びハの規定並びに国要綱の4(2)④及び⑤に基づき、児童の年齢及び人数に応じて当該児童の処遇を行う者を配置しなければならない。

(利用定員)

第9条 この事業における1日当たりの利用定員は、受託者が定めるものとする。

(利用期間及び利用時間)

第10条 この事業における利用期間及び利用時間は、受託者が定めるものとする。

(預かり保育料等)

第11条 受託者は、事業の実施に当たって、児童の保護者に必要な経費の負担を求めることができるものとする。その場合の負担方法、負担額等については、受託者がこれらを定めるものとする。

(委託料の支払等)

第12条 市長は、第4条の委託契約に基づく委託料を予算の範囲内で実績等に基づき算定し、毎年度半期に分けて支払うものとする。この場合において、受託者は、市長に対し橋本市一時預かり事業(幼稚園型)委託料(半期分)請求書(様式第3号)に橋本市一時預かり事業(幼稚園型)委託料(半期分)請求内訳書(様式第4号)を添えて提出しなければならない。

(実施状況報告)

第13条 受託者は、毎月、市長が指定する日までに、橋本市一時預かり事業(幼稚園型)利用状況報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第14条 受託者は、事業が完了したときは、速やかに橋本市一時預かり事業(幼稚園型)実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(委託料の返還)

第15条 市長は、受託者が次のいずれかに該当するときは、委託料の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の請求をしたとき。

(2) 事業の目的以外に委託料を執行したとき。

(3) 次条に定める調査の結果に基づく市長の指導又は監督に対し、適切な措置を取らないとき。

(事業に関する調査、指導及び監督)

第16条 市長は、受託者に対し、教育・保育の内容、運営等について、帳簿書類その他必要な物件を調査し、指導又は監督することができる。

(受託者の備えるべき帳簿類及びその保存期間)

第17条 受託者は、次に掲げる帳簿等を備え、事業を完了した日の翌日から起算して5年間保存しなければならない。

(1) 歳入歳出予算書及び歳入歳出決算書

(2) 現金出納簿及びこれを証する書類

(補則)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月22日告示第196号)

この告示は、平成29年9月22日から施行し、改正後の橋本市一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年3月5日告示第37号)

この告示は、平成31年3月5日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年5月28日告示第103号)

この告示は、令和2年5月28日から施行する。

(令和3年3月31日告示第74号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年1月11日告示第6号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日告示第94号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年5月9日告示第117号)

この告示は、令和7年5月9日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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橋本市一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱

平成28年3月31日 告示第101号

(令和7年5月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月31日 告示第101号
平成29年9月22日 告示第196号
平成31年3月5日 告示第37号
令和2年5月28日 告示第103号
令和3年3月31日 告示第74号
令和6年1月11日 告示第6号
令和7年4月1日 告示第94号
令和7年5月9日 告示第117号