○橋本市創業促進事業補助金交付要綱
平成28年3月23日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市(以下「本市」という。)において、新たに創業(第二創業を含む。)を行う者に対し、創業等に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することにより、新たな需要や雇用の創出等を促し、本市経済を活性化させることを目的に、橋本市創業促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者をいう。
(2) 新たに創業する者 別に定める募集開始日以後、本市において創業する予定の者であって、個人開業又は会社(会社法(平成17年法律第86号)に規定する株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。以下同じ。)の設立を行い、その代表となる者をいう。
(3) 第二創業を行う者 個人事業主又は会社の代表者であって、別に定める募集開始日の6月前の日から、募集開始日以後6月以内に事業承継を行った者又は行う予定の者であって、募集開始日以後、当該年度内に本市において、既存事業以外の新事業を開始する者をいう。
(4) 大企業 中小企業基本法第2条第1項に規定する基準を越える者をいう。
(補助の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、創業予定者であって、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 新たに創業する者又は第二創業を行う者であること。
(2) 別表第1に規定する中小企業者であること。
ア 発行済株式の総数又は出資総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
イ 発行済株式の総数又は出資総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(4) 補助対象者が個人の場合は、市内に住所を有し、市内で事業を興す者であること。法人の場合は、市内に本店登記を有し、市内で事業を興す者であること。
(5) 市税を完納していること。
(6) 同一の事業計画で国(独立行政法人を含む。次条において同じ。)、県等の公的機関から補助金の交付を受けていないこと。
(7) 訴訟や法令遵守上の問題を抱えている者ではないこと。
(8) 暴力団等の反社会的勢力との関係を有せず、かつ、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けていないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす事業とする。
(1) 既存技術の転用又は隠れた価値の発掘(新技術、設計・デザイン及びアイデアの活用等を含む。)を行う新たなビジネスモデルにより需要や雇用を創出するものであって、補助金の交付決定後に着手するもので、交付決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に完了し、及び代金の支払がなされる事業
(2) 金融機関からの外部資金による調達が十分見込める事業
ア 公序良俗に反する事業
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業その他公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業
ウ 国、県等の公的機関から、同一の事業計画で補助金等の交付を受けている、又は受けることが決定している事業
(1) 使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2) 交付決定日以後の契約又は発注により発生した経費
(3) 証拠書類等によって金額、支払等が確認できる経費
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる軽微な変更の場合は、変更申請を必要としない。
(1) 補助事業に要する経費全体の20パーセント以内の減少となる変更をする場合
(2) 対象経費の区分の相互間において、補助対象経費のいずれか低い額の20パーセント以内の経費を流用する場合
(3) 補助事業の目的達成に支障を来すおそれのない、事業計画の細部の変更をする場合
3 交付決定者は、当該交付決定に係る申請の取下げをしようとするときは、遅滞なく創業促進事業補助金取下げ申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助金交付決定に係る事業完了後、速やかに、創業促進事業補助金実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第11号)
(2) 収支決算書(様式第12号)
2 前項の実績報告は、補助事業の完了後30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに行わなければならない。
2 市長は、交付確定者から前項の請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(決定の取り消し)
第14条 市長は、交付確定者が本補助金を他の用途に使用する等、補助金交付決定の内容又はこれに付した補助条件に違反したときは、創業促進事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(経理文書等の保存)
第16条 交付額確定者は、補助対象事業に係る経理について、帳簿や支出の根拠となる証拠書類については、事業が完了した年度の終了後5年間、管理及び保存しなければならない。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成29年3月16日告示第62号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第112号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月26日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の各告示(本則の規定により改正される全ての告示をいう。)に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年3月16日告示第31号)
この告示は、令和2年3月16日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第70号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月16日告示第14号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月23日告示第154号)
この告示は、令和6年8月23日から施行する。
別表第1(第3条関係)
業種分類 | 定義 |
製造業その他(注1) | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 |
卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 |
小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主 |
サービス業(注2) | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 |
注1 ゴム製品製造業は資本金3億円以下又は従業員900人以下
注2 旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下
別表第2(第5条、第6条関係)
対象経費 | ||
①創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費 [対象となる経費] ・本市内での開業、法人設立、既存事業部門の廃止に伴う司法書士・行政書士等に支払う申請資料作成経費 [対象とならない経費] ・商号の登記、会社設立登記・廃業登記・登記事項変更等に係る登録免許税 ・定款認証料、収入印紙代 ・その他官公署へ対する各種証明類取得費用(印鑑証明等) | ||
②マーケティング調査費(自社で行うマーケティング調査に係る費用) [対象となる経費] ・市場調査費、市場調査に要する郵送料・メール便などの実費 ・調査に必要な派遣、役務等の契約による外部人材の費用 [対象とならない経費] ・切手の購入を目的とする費用 ・調査の実施に伴う記念品代、謝礼等 | ||
③広報費(自社で行う広報に係る費用) [対象となる経費] ・販路開拓に係る広報宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費用(出展料・配送料) ・宣伝に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用 ・ダイレクトメールの郵送料・メール便などの実費 ・販路開拓に係る無料事業説明会開催等費用 ・広報や宣伝のために購入した見本品や展示品(商品・製品版と表示や形状が明確に異なるもののみ) [対象とならない経費] ・切手の購入を目的とする費用 ・本補助事業と関係のない活動に係る広報費(補助事業にのみ係る広報費と限定できないもの) | ||
④店舗等借入費 [対象となる経費] ・本市内の店舗・事業所の賃借料・共益費 ・住居兼店舗・事業所については、店舗・事業所専有部分に係る賃借料のみ (間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区別されている場合) [対象とならない経費] ・店舗・事業所の賃貸契約に係る敷金・礼金・保証金等 ・駐車場の賃借料 ・本市内の店舗・事業所・駐車場の借入に伴う仲介手数料 ・申請者本人又は3親等内の親族が所有する不動産等に係る店舗等借入費 ・既に借用している場合は、交付決定日より前に支払った賃借料 | ||
⑤設備費 [対象となる経費] ・店舗・事務所の開設に伴う内装工事・外装工事・付帯設備工事 ・機械装置等設置費(単価50万円以下) ・住居兼店舗・事業所については、店舗・事業所専有部分に係るもののみ (間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区別されている場合) [対象とならない経費] ・不動産購入費 ・車両の購入費(リース・レンタルは対象) | ||
補助率 | 補助限度額 | 補助対象期間 |
3分の2以内 | 50万円 | 交付決定日から当該年度末まで |
別表第3(第8条関係)
選考基準 |
1 事業の独創性 技術やノウハウ、アイデアに基づき、ターゲットとする顧客や市場にとって新たな価値を生み出す商品、サービス、又はそれらの提供方法を有する事業を自ら編み出していること。 2 事業の実現可能性 (1) 商品・サービスのコンセプト及びその具体化までの手法やプロセスがより明確となっていること。 (2) 事業実施に必要な人員の確保に目途が立っていること。 (3) 販売先等の事業パートナーが明確になっていること。 3 事業の収益性 ターゲットとする顧客や市場が明確で、商品、サービス、又はそれらの提供方法に対するニーズを的確に捉えており、事業全体の収益性の見通しについて、より妥当性と信頼性があること。 4 事業の継続性 (1) 予定していた販売性が確保できないなど計画どおり進まない場合も事業が継続されるよう対応が考えられていること。 (2) 事業実施内容と実施スケジュールが明確になっていること。また、売上・利益計画に妥当性・信頼性があること。 5 資金調達の見込み 金融機関の外部資金による調達が十分見込めること。 |