○橋本市文化センター運営委員会要綱
平成28年3月23日
告示第68号
(目的及び設置)
第1条 橋本市文化センター設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第21号)第3条に規定する各種事業を総合的に推進し、もって橋本市文化センター(以下「各文化センター」という。)の円滑な運営を図るため、各文化センターに運営委員会を置く。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、前条の目的を達成するため、各文化センターの館長の要請に応じ文化センターの運営並びに各種事業の企画及び実施に当たる。
(組織)
第3条 運営委員会は、区・自治会から推薦された者又は館長が推薦した者のうちから、市長が委嘱する20人以内の委員をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 運営委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 運営委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第6条 運営委員会に部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、各文化センターにおいて処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。