○橋本市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月22日
条例第62号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成29年3月15日条例第6号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。
附則(令和3年9月17日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月5日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条及び附則第3項の規定は令和4年8月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第10号)
この条例は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条第1項関係)
機関 | 事務 |
1 市長 | 橋本市重度心身障害児(者)医療費の支給に関する条例(平成18年橋本市条例第148号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 橋本市老人医療費の支給に関する条例(平成18年橋本市条例第144号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 橋本市乳幼児医療費の支給に関する条例(平成18年橋本市条例第136号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 橋本市子ども医療費の支給に関する条例(平成22年橋本市条例第21号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 橋本市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例(平成18年橋本市条例第137号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
6 市長 | 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)」に基づき行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施する外国人の保護に関する事務 |
別表第2(第4条第1項及び第2項関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は租税に関する法律若しくはこれに基づく条例の規定による質問、検査、提示若しくは提出の求め若しくは協力の要請を行う事務 | 当該犯則事件等に係る者の全ての特定個人情報 |
2 市長 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの (2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)であって規則で定めるもの (3) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの (4) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの (5) 児童福祉法による障害児通所支援に関する情報又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号)による療育手帳に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの (6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当支給関係情報」という。)であって規則で定めるもの (7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による障害者自立支援給付の支給に関する情報(以下「障害者自立支援給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
3 市長 | 身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (2) 中国残留邦人等支援給付実施関係情報であって規則で定めるもの (3) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (4) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (5) 障害者関係情報であって規則で定めるもの (6) 障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの |
4 市長 | 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (2) 中国残留邦人等支援給付実施関係情報であって規則で定めるもの (3) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (4) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (5) 障害者関係情報であって規則で定めるもの (6) 障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの |
5 市長 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (3) 障害者関係情報であって規則で定めるもの (4) 特別児童扶養手当支給関係情報であって規則で定めるもの |
6 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (2) 中国残留邦人等支援給付実施関係情報であって規則で定めるもの (3) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (4) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (5) 障害者関係情報であって規則で定めるもの (6) 特別児童扶養手当支給関係情報であって規則で定めるもの (7) 障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの (8) 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付等に関する情報であって規則で定めるもの |
7 市長 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (3) 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
8 市長 | 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
9 市長 | 母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付、養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (3) 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
10 市長 | 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
11 市長 | 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。以下同じ。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
12 市長 | 橋本市重度心身障害児(者)医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (3) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (4) 障害者関係情報であって規則で定めるもの (5) 特別児童扶養手当支給関係情報であって規則で定めるもの (6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による国民健康保険の被保険者等の資格に関する情報(以下「国民健康保険被保険者等の資格に関する情報」という。) (7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報(以下「後期高齢者医療保険被保険者等の資格に関する情報」という。) (8) 橋本市乳幼児医療費の支給に関する条例による乳幼児医療費の受給資格に関する情報 (9) 橋本市子ども医療費の支給に関する条例による子ども医療費の受給資格に関する情報 (10) 橋本市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭医療費の受給資格に関する情報(以下「ひとり親家庭医療費受給資格に関する情報」という。) |
13 市長 | 橋本市老人医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (3) 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
14 市長 | 橋本市乳幼児医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (3) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (4) 国民健康保険被保険者等の資格に関する情報であって規則で定めるもの (5) ひとり親家庭医療費受給資格に関する情報であって規則で定めるもの (6) 橋本市重度心身障害児(者)医療費の支給に関する条例による重度心身障害児(者)医療費の受給資格に関する情報(以下「重度心身障害児(者)医療費受給資格に関する情報」という。)であって規則で定めるもの |
15 市長 | 橋本市子ども医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (3) 地方税法関係情報であって規則で定めるもの (4) 国民健康保険被保険者等の資格に関する情報であって規則で定めるもの (5) ひとり親家庭医療費受給資格に関する情報であって規則で定めるもの (6) 重度心身障害児(者)医療費受給資格に関する情報であって規則で定めるもの |
16 市長 | 橋本市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (2) 住民票関係情報あって規則で定めるもの (3) 地方税関係情報あって規則で定めるもの (4) 障害者関係情報あって規則で定めるもの (5) 障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの (6) 国民健康保険被保険者等の資格に関する情報であって規則で定めるもの (7) 後期高齢者医療保険被保険者等の資格に関する情報であって規則で定めるもの (8) 重度心身障害児(者)医療費受給資格に関する情報であって規則で定めるもの (9) 児童福祉法による障害児入所支援、措置若しくは日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施に関する情報あって規則で定めるもの |
17 市長 | 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」に基づき行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施する外国人の保護に関する事務 | (1) 地方税関係情報 (2) 国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報 (3) 介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報 (4) 児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する情報 (5) 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する情報 (6) 母子保健法による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報 (7) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報 (8) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報 (9) 災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助又は扶助金の支給に関する情報 |
別表第3(第5条第1項関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務 | 市長 | (1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (3) 地方税関係情報であって規則で定めるもの |