○橋本市歴史文化的景観保全条例

平成27年12月22日

条例第61号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 景観保全(第4条―第5条)

第3章 国の機関等に関する特例及び適用除外の行為(第6条―第7条)

第4章 景観審議会(第8条―第9条)

第5章 雑則(第10条―第11条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、我々の祖先が残してきた貴重な文化遺産を取り巻く独自の文化的景観の保全を図るため必要な事項を定めることにより、将来に亘りこれらの文化的景観を後世に継承していくことを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、この条例の目的を達成するための基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施するものとする。

(市民及び事業者の責務)

第3条 市民及び事業者は、景観保全の重要性を認識し、自らその主体として景観保全への積極的な参加に努め、市が実施する景観の保全に関する施策に協力しなければならない。

第2章 景観保全

(景観保全地区の指定)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する地域のうち、特に市民に親しまれ、かつ、市民の誇りとなる景観を有する地区を景観保全地区(以下「保全地区」という。)として指定することができる。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により指定された重要文化財(建造物に限る。)又は史跡名勝天然記念物(土地又は土地に定着するものに限る。)を有する地域

(2) 歴史的な意義を有する街並み又は文化施設の背景となり一体となった豊かな自然を有する地域

(3) 計画的に景観保全を図る必要があると認めた地域

(4) その他市長が特に必要と認めた地域

2 前項各号に定めるもののほか、景観保全地区の告示及び指定について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(行為の許可)

第5条 保全地区において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を得なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為及び通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって教育委員会規則で定めるものについてはこの限りでない。

(1) 建造物その他の工作物(広告物その他これに類するもの(以下「広告物等」という。)を除く。)の新築、増築、改築又は外観の色彩の変更

(2) 広告物等の設置又は形態若しくは外観の色彩の変更

(3) 土地の形状の変更

(4) 鉱物の採掘又は土石の採取

(5) 水面の埋立て

(6) 木竹の伐採

2 市長は、前項各号に掲げる行為で、別に教育委員会規則で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

3 市長は、第1項の規定により許可する場合、条件を付すことができる。

4 市長は、第1項の規定により許可する場合、必要に応じ、橋本市文化的景観保全審議会の意見を聴くことができる。

5 保全地区が指定され、又はその区域が拡張されたとき、当該保全地域内において第1項各号に掲げる行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず引き続き行為をすることができる。

第3章 国の機関等に関する特例及び適用除外の行為

(国の機関等に関する特例)

第6条 前条第1項の規定は、国又は地方公共団体の機関(以下「国の機関等」という。)が行う行為については適用しない。この場合、当該国の機関等はその行為を行おうとするときは、あらかじめ、市長と協議しなければならない。

(適用除外)

第7条 次の各号に掲げる場合には、第5条第1項の規定による許可に係る申請又は前条の規定による協議を要しないものとする。

(1) 文化財保護法第43条若しくは第125条、和歌山県文化財保護条例(昭和31年和歌山県条例第40号)第12条又は橋本市文化財保護条例(平成18年橋本市条例第128号)第10条の規定により、現状変更の許可を必要とされる行為であって、文化庁長官、和歌山県教育委員会又は橋本市教育委員会の許可を得たもの

(2) 文化財保護法第43条の2若しくは第127条又は和歌山県文化財保護条例第11条の規定により行う修理又は復旧

(3) 文化財保護法第168条第1項第1号又は同条第2項の規定により文化庁長官の同意を必要とされる国の機関が行う行為であって、当該同意を得たもの

(4) 文化庁又は和歌山県教育委員会の所管する補助金の交付を受けて実施する文化財の保存に関する事業

(5) 森林法(昭和26年法律第249号)において定める森林経営計画の認定を受けた木竹の伐採であって、当該森林経営計画の計画内容に基づくもの

(6) 国有林野施業実施計画に則った木竹の伐採

(7) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第10条の規定により公園事業として行われる行為

(8) 自然公園法第20条第3項、第21条第3項の規定により許可を必要とされる行為であって環境大臣又は和歌山県知事の許可を得たもの

(9) 自然公園法第68条の規定により協議を必要とされる国の機関が行う行為であって、当該協議が整ったもの

(10) 和歌山県立自然公園条例第10条の規定により公園事業として行われる行為

(11) 和歌山県立自然公園条例第20条第1項及び第2項の規定により指定された特別地域で、同条第3項の規定により和歌山県知事の許可を得た行為

第4章 景観審議会

(審議会の設置)

第8条 市長の諮問に応じ景観保全に関する事項を調査審議するため橋本市文化的景観保全審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、景観保全に関し必要と認める事項について市長に意見を述べることができる。

(審議会の組織及び運営)

第9条 審議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市民の代表者

(2) 学識経験者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が適当と認めるもの

2 前項各号に定めるもののほか、委員の任期並びに審議会の組織及び運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第5章 雑則

(勧告及び公表)

第10条 市長は、第5条第1項の規定による許可を受けず、又は虚偽の申請により、景観を阻害する行為を行った者に対し、その行為の中止その他必要な措置をとることを勧告することができる。

2 市長は、正当な理由なく前項の規定による勧告に従わない者については、その事実を公表することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

橋本市歴史文化的景観保全条例

平成27年12月22日 条例第61号

(平成27年12月22日施行)