○橋本市創業支援資金利子補給補助金交付要綱
平成27年9月25日
告示第124号
(趣旨)
第1条 この告示は、創業時の負担の軽減と経営の安定化を図るため、別表の制度融資(以下「創業支援資金」という。)を受ける者に対し、予算の範囲内で利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれの要件も備える者とする。
(1) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者
(2) 市内に住所及び事業所を有している個人又は市内に本店登記を有している法人
(3) 事業を開始する前に創業支援資金を受ける者又は事業を開始した日から1年以内に創業支援資金を受ける者
(4) 市税を完納している者
(5) 創業支援資金を各償還期日ごとに償還している者
(補助金の額等)
第3条 市長は、毎年1月1日から12月31日までの間に償還期日が到来し、支払を行った創業支援資金に係る利子(延滞利子を除く。以下同じ。)に対し、次の各号に定めるところにより補助金を交付する。
(1) 利子補給利率 年1.0パーセントとする。ただし、貸付利率が年1.0パーセントに満たない場合は、当該貸付利率とする。
(2) 利子補給の対象となる融資限度額 3,000万円とする。
2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 第2条第2号に該当しなくなった場合 該当しなくなった日
(2) 償還期限を繰り上げて償還を完了した場合 償還を完了した日
(3) 事業を休止又は廃止した場合 休止又は廃止した日
(1) 誓約書(様式第1号の2)
(3) 事業開始日がわかる書類
(4) 市税の完納証明書
(5) 登記事項証明書(個人の場合は住民票)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 融資金融機関利子支払証明書を添えて申請する場合 翌年1月末日まで
(2) 返済状況証明書交付願を添えて申請する場合 別に定める期日まで
2 市長は、前項の補助金の交付決定に当たり必要な条件を付すことができる。
2 市長は、前項の交付請求が適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(報告等)
第8条 市長は、この告示を適正に運用するため必要があると認めるときは、申請者へ融資を行う金融機関に対し、必要な事項について報告させるものとする。
2 市長は、申請者の関係帳簿書類等を関係職員に調査させることができる。
(1) 虚偽の申請又は不正な手段により補助金の請求があったとき。
(2) 創業支援資金又は補助金を他の目的に使用したとき。
(3) この告示に違反し、又は補助金の条件に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の取消し又は返還が決定した場合は、その旨を申請者に通知するものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年10月1日から施行し、同日以後に受けた創業支援資金について適用する。
附則(平成27年12月28日告示第160号)
この告示は、平成27年12月28日から施行し、改正後の橋本市創業支援利子補給補助金交付要綱の規定は、同日以後に受けた創業支援資金について適用する。
附則(平成29年3月16日告示第60号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月8日告示第15号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第70号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月16日告示第14号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日告示第44号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第1条―第3条関係)
利子補給対象融資制度
区分 | 制度名 |
株式会社日本政策金融公庫 | 新企業育成貸付 |
企業活力強化貸付 | |
生活衛生貸付のうち新規開業資金に係るもの | |
和歌山県 | 新規開業資金 |