○橋本市男女共同参画審議会規則
平成27年9月25日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市男女共同参画推進条例(平成27年橋本市条例第51号)第16条第8項の規定に基づき、橋本市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、総合政策部人権・男女共同推進室において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に橋本市男女共同参画推進懇話会要綱(平成24年橋本市告示第112号)により定められた橋本市男女共同参画推進懇話会の会長及び副会長である者は、それぞれ、この規則の施行の日に、第2条第1項の規定により審議会の会長及び副会長として定められたものとみなす。
附則(平成31年3月29日規則第22号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。