○橋本市公共工事の前金払事務取扱要綱
平成27年5月22日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市契約事務規則(平成18年橋本市規則第71号。以下「規則」という。)第36条の規定による公共工事に要する経費の前金払に関し、必要な事項を定めるものとする。
(前金払の要件)
第2条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証がなされた契約金額300万円以上の法第2条に規定する公共工事の請負契約において、契約金額の10分の4以内の前払金の支払をすることができる。この場合において、前払金は1万円を単位(単位未満は切り捨てる。)とする。
2 建設工事等のうち、次の各号に掲げる要件をすべて満たす場合は、既に支払した前払金に追加して契約金額の10分の2以内の中間前払金の支払をすることができる。ただし、中間前払金を支払った後の前払金の合計額は、契約金額の10分の6以内とする。
(1) 工期の2分の1(債務負担行為又は継続費に係る契約にあっては、当該年度の工事実施期間の2分の1。以下同じ。)を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1(債務負担行為又は継続費に係る契約にあっては、当該年度の出来高予定額の2分の1)以上の額に相当するものであること。
3 工期及び請負金額に変更があった場合の中間前払金の要件の適用は、中間前払金の支払の認定申請時における工期及び請負金額によるものとする。
(前払金の請求)
第3条 前払金を請求しようとする受注者は、契約後において、前払金請求書に保証会社と保証契約したことを証する書類を添付して市長に請求しなければならない。
2 前払金を支払った後、工事の変更その他の理由により契約金額に増減を生じたときは、市長は、前条第1項に規定する割合となるまで増額し、又は減額することができる。この場合において、減額したときは、その差額を返納させるものとする。
(中間前払金の請求)
第5条 中間前払金を請求しようとする受注者は、前条の規定による認定後、中間前払金請求書に保証会社と保証契約したことを証する書類を添付して市長に請求しなければならない。
2 市長は、中間前払金請求書により中間前払金の請求を受けたときは、遅滞なくこれを支払うものとする。
3 中間前払金を支払った後、工事の変更その他の理由により契約金額に増減を生じたときは、市長は、第2条第2項に規定する割合の範囲内で増額し、又は減額することができるものとする。この場合において、契約金額を減額したときは、当該受注者にその差額を返納させるものとする。
(部分払の併用)
第6条 前払をした契約の既存部分に対し、規則第37条に規定する部分払をする場合は、部分払金から前払金に既済歩合を乗じて得た額を控除しなければならない。
2 中間前払金の支払は、部分払と併用することができる。ただし、同一会計年度において、部分払の支払をした後にはすることができない。
(前払金等の返納)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前払金及び中間前払金の全部又は一部の返納を命ずることができる。
(1) 前払金及び中間前払金の承認に関して付した条件に受注者が違反したとき。
(2) 受注者が契約義務を履行しないとき。
(3) 受注者による前払金及び中間前払金の使途がその目的に反したとき。
(4) 契約が解除されたとき。
(5) 保証契約が解約されたとき。
2 前項の規定により前払金及び中間前払金の返納を命じたときは、その支払をした日から返納した日までの日数に応じ、返納金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率を乗じて得た額を利息として徴収するものとする。この場合において、当該額が100円未満であるときはその全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
附則(令和3年8月25日告示第140号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年5月24日告示第99号)
この告示は、令和5年6月1日から施行する。