○橋本市教育長の営利企業等の従事制限に関する規則
平成27年4月1日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市教育長(以下「教育長」という。)が地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づく教育委員会の許可を受けるべき地位及び基準を定めるものとする。
(教育委員会の許可を受けるべき地位)
第2条 法第11条第7項の規定による教育委員会の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、相談役及びこれに準ずるものとする。
(許可の基準)
第3条 教育長が法第11条第7項の規定により許可の申出をしたときは、教育委員会は、教育長が現に占めている職と当該営利企業又は事業若しくは事務との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがあると認められず、かつ、当該営利企業又は事業所若しくは事務に従事しても職責遂行上支障がないと認められる場合その他法の精神に反しないと認められる場合のほかは許可してはならない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。