○橋本市軽自動車税納税証明書の有効期限に関する要綱

平成27年2月19日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する現に軽自動車税の滞納がないことを証するに足る書面に用いるために発行する軽自動車税納税証明書(以下「納税証明書」という。)の有効期限に関し、必要な事項を定めるものとする。

(有効期限)

第2条 納税証明書の有効期限は、当該軽自動車税の次期納期限の前日とする。ただし、口座振替結果が未判明期間中に納税証明書の交付申請があった場合は、納税証明書の有効期限を当該証明書の有効期限が属する年の6月15日まで延長することができる。この場合において、期限を延長して発行する納税証明書は、前年度分までの納付状況に基づくものとする。

附則

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和4年1月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和8年4月1日告示第90号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

橋本市軽自動車税納税証明書の有効期限に関する要綱

平成27年2月19日 告示第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第3章 税・税外収入/第1節 市税
沿革情報
◆ 平成27年2月19日 告示第14号
◇ 令和4年1月18日 告示第10号
◇ 令和8年4月1日 告示第90号