○橋本創生総合戦略審議会条例施行規則
平成27年3月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本創生総合戦略審議会条例(平成27年橋本市条例第26号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(庶務)
第2条 橋本創生総合戦略審議会(以下「審議会」という。)の庶務は、総合政策部政策企画課において処理する。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第22号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。