○橋本市議会議員政治倫理条例
平成27年3月27日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、橋本市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、もって公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、市民全体の代表者として、市政に携わる権能と責任を深く自覚し、市民の信頼に値する高い倫理性を保つことに努めなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次の各号に掲げる政治倫理基準(以下「倫理基準」という。)を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の代表者として、市民の信頼を損ねないよう職務を遂行すること。
(2) その地位を利用して嫌がらせをし、強制し又は圧力をかける行為をしてはならないこと。また、いかなる場合であっても、人権侵害のおそれのある行為をしてはならないこと。
(3) 発言又は情報発信を行うときは、公人としての自覚及び責任を持って行い、特定の個人・団体に対して誹謗・中傷は行わないこと。
(4) 市が行う許可及び認可並びに指定管理者の指定又は請負その他の契約及び補助金等の交付の決定に、不正に関わらないこと。
(5) 市職員の採用に関し、特定個人の推薦又は紹介をしないこと。
(6) 市職員の公正な職務の執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するような働きかけをしないこと。
(7) 法令等を遵守し、議会及び委員会の決定事項並びに橋本市議会申し合わせ事項について誠実に守らなければならないこと。
(審査請求)
第4条 議員は、倫理基準に反する疑いがあると認められる議員があるときは、議員定数の4分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、当該議員が倫理基準に反する疑いがあることを証する書類等を添えて、議長に対し審査の請求をすることができる。
(審査会の設置等)
第5条 議長は、審査請求を受理したときは、議会運営委員会に審査請求の適否を諮り、出席委員の3分の2以上の賛成があったときは、橋本市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員は6人以内とし、議員の中から議会運営委員会に諮り議長が指名する。
3 第4条の規定により審査請求をした者は、審査会の委員になることができない。
4 審査会の委員は、当該事案の審査結果を議長に報告したときは、解任されるものとする。
5 審査会の委員は、審査の過程における情報等職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(倫理基準違反の審査等)
第6条 議長は、審査会を設置したときは、速やかに倫理基準に反する行為の存否の審査を審査会に付するものとする。
2 審査会は、前項の審査を行うため、資料の請求、事情聴取等必要な調査を行うことができる。
3 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、出席委員の3分の2以上の者の合意により非公開とすることができる。
(議員の協力義務等)
第7条 審査請求の対象となった議員(以下「審査対象議員」という。)は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は審査会の会議に出席して意見を述べなければならない。
2 審査会は、審査対象議員が前項の要求を拒否した場合は、その旨を議長に報告するものとする。
(審査結果報告書の提出等)
第8条 審査会は、審査を終えたときは、議長に審査結果報告書を提出するものとする。
(審査結果の措置)
第9条 議長は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、審査対象議員に対して、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 条例の規定を遵守させるため警告、厳重注意を発すること。
(2) 議員の辞職勧告を行うこと。ただし、この場合においては、議会に諮って行わなければならない。
(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が必要と認める措置
2 議長は、前項の措置を講じたときは、これを公表しなければならない。
(議長の職務の代行)
第10条 議長が審査会の審査対象議員となったときは副議長が、議長及び副議長がともに審査対象議員となったときは議会運営委員会委員長、議会運営委員会副委員長、年長議員の順で、この条例による議長の職務を行うものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月7日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。