○橋本市選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要綱
平成26年8月21日
選挙管理委員会告示第104号
(目的)
第1条 この告示は、橋本市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が管理する選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本(以下「選挙人名簿の抄本」という。)の閲覧に関し、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の2、第28条の3及び第30条の12の規定による閲覧に関する事務処理について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の正確性を期するとともに、これらの抄本が不当な目的に使用されることを防ぎ、適正で円滑な事務処理を図ることを目的とする。
(閲覧の範囲)
第2条 選挙管理委員会は、次のいずれかに該当する場合は選挙人名簿の抄本を閲覧させなければならない。
(1) 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認するために閲覧する場合
(2) 公職の候補者等並びに政党その他の政治団体が政治活動及び選挙運動を行うために閲覧する場合
(3) 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治及び選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
2 前項第3号に規定する公益性が高い調査研究については、次のいずれかに該当しなければならない。
(1) 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行う世論調査にあっては、その調査結果に基づく報道が行われることによりその成果が社会に還元されること。
(2) 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で行う調査にあっては、その調査結果又はそれに基づく研究が学会等を通じて公表されることによりその成果が社会に還元されること。
(3) 前2号に掲げるもの以外の調査研究にあっては、当該調査研究が統計的調査研究であり、その調査結果又はそれに基づく研究が公表されることにより国又は地方公共団体における施策の企画・立案及び他の機関等における学術研究に利用されることが見込まれるなどその成果が社会に還元されると認められる特段の事情があるとき。
3 選挙管理委員会は、第1項の規定により閲覧させる場合を除いては、選挙人名簿の抄本を閲覧させてはならない。
(1) 公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である申出者が政治活動(選挙運動を含む。)を行うために閲覧の申出をする場合は、当該申出者が公職の候補者となろうとする者であることを示す資料
(2) 政党その他の政治団体である申出者が政治活動(選挙運動を含む。)を行うために閲覧の申出をする場合は、当該申出者に係る政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による政治団体の届出書の写し及び当該申出者の政治活動の実績を示す資料
6 前各項に規定するもののほか選挙管理委員会は、必要と認めるときは関係書類等の提出を求めることができる。
(身分を証する書類)
第4条 選挙人名簿の抄本の閲覧をしようとする者は、閲覧に当たり、次のいずれかの書類を提示しなければならない。
(1) 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が交付した閲覧者の写真が貼り付けてある書類
(2) 閲覧者が本人であることを確認するため、郵便等により当該閲覧者に対して文書で照会したその回答書及び選挙管理委員会が適当と認める書類
(閲覧の場所及び時間)
第5条 閲覧は、選挙管理委員会が指定した場所において、執務時間内に行わなければならない。
(閲覧の方法)
第6条 閲覧における選挙人名簿の抄本の記載事項を転記する方法は、筆記によるものとする。
2 選挙管理委員会は、選挙人名簿の抄本を閲覧する者から特別の申立てがある場合を除き、ドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。以下同じ。)及びストーカー行為等(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条第1項に規定するストーカー行為等をいう。以下同じ。)の被害を申し出た者のうち、支援の必要性が確認された者(以下「支援措置対象者」という。)の記載のある部分以外の部分を閲覧させるものとする。
3 同一の者からの閲覧の申出は、1月につき4日を限度とする。また、閲覧者の人数は3人以内とする。
4 閲覧内容については、その日の閲覧分すべてを選挙管理委員会に届け出るものとする。
5 閲覧をする者は、選挙人名簿の抄本を丁寧に扱い、破損、汚損、加筆その他不正な行為をしてはならない。また、転記により作成した名簿が、不当な目的に利用されることがないよう、管理について十分注意しなければならない。
(閲覧の拒否)
第7条 閲覧は、次のいずれかに該当する場合は、拒否することができる。
(1) 閲覧の目的を明らかにしないとき。
(2) 閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあるとき。
(3) カメラ又は複写機を用いての閲覧の申請があったとき。
(4) 個人の基本的人権及びプライバシーを侵害するおそれがあるとき。
(5) 営利上の目的のために使用されるおそれがあるとき。
(6) 支援措置対象者の申し出の相手となる者(以下「相手方」という。)が判明しており、相手方から支援措置対象者についての閲覧の申出があった場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、選挙人名簿の閲覧制度の趣旨を逸脱し、不当に利用されるおそれがあるとき。
(閲覧事項の適正管理)
第8条 閲覧の申出者等は、閲覧事項の漏えい、滅失又はき損の防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(閲覧に係る勧告及び命令等)
第9条 閲覧申出者、閲覧者等は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者等以外の者に提供してはならない。
2 選挙管理委員会は、閲覧者等若しくは申出者が偽りその他不正の手段により選挙人名簿の抄本の閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、閲覧者等が前項の規定に違反した場合においては、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者等以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを勧告することができる。
3 選挙管理委員会は、前項の勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかった場合において、個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあると認めるときは、その者に対し、その勧告に係る措置を講ずることを命ずることができる。
4 選挙管理委員会は、閲覧者若しくは申出者が偽りその他不正の手段により選挙人名簿の抄本の閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、閲覧者等が第1項の規定に違反した場合において、個人の権利利益が不当に侵害されることを防止するため特に措置を講ずる必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者等以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを命ずることができる。
5 選挙管理委員会は、第2条からこの条までの規定の施行に関し必要な限度において、申出者に対し、必要な報告をさせることができる。
6 前各項の規定は、申出者が国等の機関である場合には、適用しない。
(閲覧状況の公表)
第10条 選挙管理委員会は、毎年少なくとも1回、選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、申出者の氏名、利用目的の概要、閲覧の年月日、閲覧に係る選挙人の範囲及び申出者が法人である場合にあっては、その主たる事務所の所在地を公表するものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか閲覧に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成26年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月2日選管告示第27号)
この告示は、令和3年12月2日から施行する。
附則(令和6年3月22日選管告示第5号)
この告示は、令和6年3月22日から施行する。
附則(令和7年1月10日選管告示第2号)
この告示は、令和7年1月10日から施行する。