○橋本市地域福祉計画庁内策定・推進委員会規程
平成26年9月30日
訓令第15号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく橋本市地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定及び見直し等にあたり、庁内の連携を図るため、橋本市地域福祉計画庁内策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の策定、見直し及びその推進に必要な調査・研究に関すること。
(2) 計画の策定、見直し及びその推進に関する総合的な連絡調整に関すること。
(3) 計画の進捗管理に関すること。
(4) その他地域福祉施策の推進に関し必要な事項に関すること。
2 委員会は、前項に掲げる事務を遂行するにあたって、橋本のくらしの幸せをつくる委員会条例(平成26年橋本市条例第82号)第1条に規定する橋本のくらしの幸せをつくる委員会と連携するものとする。
(委員)
第3条 委員会の委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副市長を、副委員長は健康福祉部長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(幹事会)
第6条 委員会の所掌事務を円滑に推進するため、委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、委員会の所掌事務の具体的事項に関し、協議及び検討を行う。
3 幹事会は、健康福祉部長並びに別表第2に掲げる室、課及び所の長にある者をもって組織する。
4 会長は健康福祉部長を、副会長は福祉課長をもって充てる。
5 会長は、幹事会を代表し、幹事会の事務を総理する。
6 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 幹事会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
8 幹事会の会議は、協議事項の関係幹事のみでこれを開催することができる。
(作業部会)
第7条 幹事会の所掌事務の具体的事項に関し、必要があるときは、幹事会に作業部会を置くことができる。
2 作業部会は、別表第2に掲げる室、課及び所の所属職員のうちから会長が指名する者をもって構成する。
(協力要請等)
第8条 委員会、幹事会及び作業部会の事務遂行上必要があると認めるときは、関係機関に対し会議への出席、資料の提出及びその他の必要な協力を要請することができる。
(報告)
第9条 委員会は、その会議等の結果等を市長に報告するものとする。
(庶務)
第10条 委員会、幹事会及び作業部会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日訓令第12号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
副市長、危機管理監、総合政策部長、総務部長、健康福祉部長、経済推進部長、建設部長、上下水道部長、市民病院事務局長、消防長、教育部長 |
別表第2(第6条、第7条関係)
政策企画課、地域振興室、秘書広報課、危機管理室、総務課、人権・男女共同推進室、生活環境課、福祉課、保険年金課、介護保険課、いきいき健康課、こども課、子育て世代包括支援センター、家庭教育支援室、シティプロモーション課、まちづくり課、学校教育課、生涯学習課、消防本部総務課、市民病院経営管理課 |