○橋本市文化表彰条例

平成26年9月30日

条例第90号

(目的)

第1条 この条例は、橋本市の文化の発展に特に貢献したと認められる個人又は団体に対し、市長が表彰を行い、顕彰することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 文化賞

(2) 文化功労賞

(3) 文化奨励賞

2 文化賞は、文化活動において特に優れた業績を上げ、市民の文化向上に寄与したと認められる個人に贈る。

3 文化功労賞は、多年にわたり文化の向上発展に貢献し、市民の文化振興に特に顕著な功績があった個人に贈る。

4 文化奨励賞は、優れた文化の創造又は普及活動を続け、市民の文化向上に寄与し、その活動において将来を期待される個人又は団体に贈る。

(欠格事項)

第3条 文化表彰は、次に掲げる者で市長が表彰することが適当でないと認める者については、表彰しない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者(刑の言渡しが失効した者を除く。)

(2) 破産者で復権を得ない者

(文化表彰の授与)

第4条 文化表彰の授与は、第6条に規定する橋本市文化表彰選考委員会の意見を聴いて市長が決定する。

(表彰)

第5条 表彰は、賞状及び記念品を授与して行うものとする。

2 表彰は、毎年11月3日(文化の日)に行うことを例とする。

3 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、その遺族に贈り追彰する。

(選考委員会)

第6条 表彰者を選考するため、橋本市文化表彰選考委員会を置く。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例4)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第13条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第14条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

第17条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(令和7年3月10日条例第4号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

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橋本市文化表彰条例

平成26年9月30日 条例第90号

(令和7年6月1日施行)