○橋本市生涯学習推進計画策定委員会条例
平成26年9月30日
条例第89号
(設置)
第1条 橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、生涯学習推進に関する計画(以下「計画」という。)を策定するため、附属機関として橋本市生涯学習推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、答申するものとする。
(1) 計画の策定及び見直しに関すること。
(2) その他計画に関し教育委員会が特に必要と認める事項
(組織)
第3条 策定委員会は、18人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 社会教育委員
(2) スポーツ推進審議会委員
(3) 学識経験者
(4) 市民公募により選考された者
(5) 学校教育関係者
(6) 関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に規定する答申をするまでの期間とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
2 役員は委員の互選により選出する。
(委員長及び副委員長の職務及び職務代理)
第6条 委員長及び副委員長の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 委員長は、委員会を代表し総括する。
(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の公開等)
第8条 委員会の会議は、公開するものとする。ただし、委員長が必要と認める場合は、非公開とすることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 橋本市生涯学習推進計画策定委員会設置要綱(平成26年橋本市教育委員会告示第14号。以下「旧要綱」という。)の規定により置かれた橋本市生涯学習推進計画策定委員会は、第1条の規定により置かれた委員会となり、同一性をもって存続するものとする。
3 この条例の施行の際現に旧要綱の規定により委嘱され、又は任命された橋本市生涯学習推進計画策定委員会の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条の規定により、委員会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。
附則(令和2年6月16日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月11日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。