○橋本市老人福祉施設等整備に関する選定委員会条例
平成26年9月30日
条例第77号
(設置)
第1条 市長は、「橋本市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画(以下「計画」という。)」に基づき老人福祉施設等を整備する事業者を公平に選定するため、附属機関として橋本市老人福祉施設等整備に関する選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例において「老人福祉施設等」とは、計画に基づき整備する施設をいう。
(所掌事務)
第3条 委員会は、老人福祉施設等を整備する事業者の選定について審査及び審議を行う。
(組織及び委員)
第4条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 福祉関係者
(3) 介護保険被保険者
(4) 行政関係者
3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の非公開)
第7条 委員会の会議は、非公開とする。
(意見の聴取等)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密保持)
第9条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成26年10月1日から施行する。