○橋本市表彰条例
平成26年9月30日
条例第72号
(目的)
第1条 この条例は、市民生活の向上に功績のあった者その他広く市民の模範となるべき者(団体を含む。以下同じ。)を表彰し、その功績をたたえることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、市政功労者表彰(以下「功労表彰」という。)及び一般表彰とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について、市長がこれを行う。
(1) 地方自治の振興発展に貢献し、その功績が特に優れた者
(2) 社会福祉の増進に寄与し、その功績が特に優れた者
(3) 保健衛生の向上に寄与し、その功績が特に優れた者
(4) 農林水産業、商工業その他産業の振興発展に貢献し、その功績が特に優れた者
(5) 教育、体育、学術、技芸その他文化の振興に貢献し、その功績が特に優れた者
(6) 交通安全、治安維持等に尽力し、その功績が特に優れた者
(7) 水火災の防護又は復旧に貢献し、その功績が特に優れた者
(8) 納税、貯蓄又は統計に貢献し、その功績が特に優れた者
(9) 児童及び青少年の健全育成又は女性の地位向上の推進に貢献し、その功績が特に優れた者
(10) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に表彰に値すると認める者
(一般表彰)
第4条 一般表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について、市長がこれを行う。
(1) 篤行者で他の市民の模範となる者
(2) 市の公益のため多額の金品を寄附した者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に表彰に値すると認める者
(欠格事由)
第5条 功労表彰は、次に掲げる者で市長が表彰することが適当でないと認める者については、表彰しない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者(刑の言渡しが失効した者を除く。)
(2) 破産者で復権を得ない者
(表彰の方法)
第6条 表彰は、次の方法により行うものとする。
(1) 功労表彰 表彰状及び記念品を授与して行う。
(2) 一般表彰 感謝状又は賞状を授与して行う。
(3) 前号の表彰には、記念品を付与することができる。
(審査委員会)
第8条 功労表彰の被表彰者を選考するため、橋本市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、その結果を市長に具申するものとする。
(表彰の時期)
第9条 表彰の時期は、次のとおりとする。
(1) 功労表彰 毎年11月。ただし、その時期を変更することができる。
(2) 一般表彰 随時
(公表)
第10条 この条例により功労表彰を授与された者は、広報にその氏名を登載する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例4)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第13条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第14条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第17条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和7年3月10日条例第4号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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