○橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成26年9月30日

条例第63号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 勤務時間条例第15条の3第3項の規定による家庭支援休暇の承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により第3条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合

(2) 第3条第1項各号に掲げる業務に係る期間が第3条又は前条の規定により任期を定めて採用しようとするときから3年を超えることがあらかじめ見込まれる場合

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与の特例等)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

405,000円

2

455,000円

3

508,000円

4

574,000円

5

655,000円

6

765,000円

7

893,000円

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 前項の規定による号給の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

(給与条例の適用除外等)

第8条 橋本市職員の給与に関する条例(平成18年橋本市条例第62号。以下「給与条例」という。)第8条、第10条、第14条、第16条、第17条、第20条及び第21条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第21条の2第1項の規定の適用については、同項中「前条第1項に規定する職にある職員(次項において「管理監督職員」という。)が」とあるのは「前条第1項に規定する職にある職員及び橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成26年橋本市条例第63号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次項において「管理監督職員」という。)が」と、給与条例第19条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の96.25」と、給与条例第20条第2項第1号中「100分の106.25」とあるのは「100分の88.75」とする。

(任期付職員の給与の特例)

第9条 第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員(以下「任期付職員」と総称する。)には、次の給料表を適用する。

職務の級

給料月額

1級

200,300円

2級

227,800円

3級

269,500円

4級

290,100円

5級

305,700円

6級

331,900円

7級

374,800円

2 任期付職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前項の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、規則で定める。

3 任命権者は、任期付職員の職を第1項の給料表に定める職務の級のいずれかに格付けし、その給料表により当該職員に給料を支給しなければならない。

(任期付短時間勤務職員の給料月額)

第10条 任期付職員のうち第4条の規定により採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第3項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(任期付職員の給与条例等の適用除外等)

第11条 給与条例第8条及び第10条の規定は、任期付職員には適用しない。

2 給与条例第14条、第14条の3、第22条の2の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

3 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第14条の2第2項及び第16条第3項の規定の適用については、給与条例第14条の2第2項及び第16条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「任期付短時間勤務職員」とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第7条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、100分の3の割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

3 特例期間においては、第7条第3項中「給料月額」とあるのは、「当該職員の給料月額から給料月額に当該職員の100分の3の割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。

4 特例期間においては、第9条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

職務の級

割合

5級

100分の1

6級

100分の2

7級

100分の3

5 特例期間においては、第10条中「給料月額」とあるのは、「当該職員の給料月額から給料月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。

6 附則第2項から前項までの規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

附則(平成26年11月28日条例第91号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第5項から第11項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第5条の規定(橋本市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項及び附則第16項の改正を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第7条の規定(橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の給与条例又は第7条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成28年3月30日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の橋本市報酬及び費用弁償等支給条例(以下「改正後の費用弁償等支給条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の橋本市特別職給与条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の橋本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の費用弁償等支給条例、改正後の特別職給与条例、改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の橋本市報酬及び費用弁償等支給条例の規定に基づいて支給された給与(橋本市報酬及び費用弁償等支給条例等の一部を改正する条例(平成26年橋本市条例第91号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給与を含む。)、第3条の規定による改正前の橋本市特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給与を含む。)、第5条の規定による改正前の橋本市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給与を含む。)又は第7条の規定による改正前の橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、それぞれ改正後の費用弁償等支給条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定による給与を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定による給与を含む。)、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定による給与を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定による給与を含む。)の内払とみなす。

附則(平成28年3月30日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月15日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月2日条例第1号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条中橋本市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定並びに第4条中橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 第3条の規定(給与条例別表第1及び別表第2の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の橋本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第4条の規定(任期付職員条例第7条の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(橋本市報酬及び費用弁償等支給条例等の一部を改正する条例(平成26年橋本市条例第91号)(以下「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成31年3月20日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月13日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月13日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月15日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年9月17日条例第28号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月1日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年9月21日条例第27号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月12日条例第36号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条から第10条までの規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の橋本市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定及び第4条の規定による改正後の橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項第1号の規定、第2条の規定による改正後の橋本市報酬及び費用弁償等支給条例(以下「費用弁償等支給条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の橋本市特別職給与条例(以下「特別職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による任期付職員条例第8条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の費用弁償等支給条例の規定、第3条の規定による改正後の特別職給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の費用弁償等支給条例、第3条の規定による改正前の特別職給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第2条の規定による改正後の費用弁償等支給条例、第3条の規定による改正後の特別職給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和5年12月19日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第5条から第10条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の橋本市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定及び第4条の規定による改正後の橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項及び第9条第1項の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項、第20条第2項第1号の規定、第2条の規定による改正後の橋本市報酬及び費用弁償等支給条例(以下「費用弁償等支給条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の橋本市特別職給与条例(以下「特別職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による任期付職員条例第8条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の費用弁償等支給条例の規定、第3条の規定による改正後の特別職給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の費用弁償等支給条例、第3条の規定による改正前の特別職給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第2条の規定による改正後の費用弁償等支給条例、第3条の規定による改正後の特別職給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和6年12月20日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の橋本市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定及び第4条の規定による改正後の橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項及び第9条第1項の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項、第20条第2項第1号の規定、第2条の規定による改正後の橋本市報酬及び費用弁償等支給条例(以下「費用弁償等支給条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の橋本市特別職給与条例(以下「特別職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による任期付職員条例第8条第2項の規定は令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の費用弁償等支給条例の規定、第3条の規定による改正後の特別職給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の費用弁償等支給条例、第3条の規定による改正前の特別職給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第2条の規定による改正後の費用弁償等支給条例、第3条の規定による改正後の特別職給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和7年3月10日条例第6号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(規則への委任)

4 附則第2項及び前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

附則(令和7年12月15日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和8年1月1日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の橋本市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条の2第2項第2号、別表第1及び別表第2の規定及び第4条の規定による改正後の橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項及び第9条第1項の規定は令和7年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項、第20条第2項第1号の規定、第2条の規定による改正後の橋本市報酬及び費用弁償等支給条例(以下「費用弁償等支給条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の橋本市特別職給与条例(以下「特別職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による任期付職員条例第8条第2項の規定は令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の費用弁償等支給条例の規定、第3条の規定による改正後の特別職給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の費用弁償等支給条例、第3条の規定による改正前の特別職給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第2条の規定による改正後の費用弁償等支給条例、第3条の規定による改正後の特別職給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成26年9月30日 条例第63号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当等
沿革情報
◆ 平成26年9月30日 条例第63号
◇ 平成26年11月28日 条例第91号
◇ 平成28年3月30日 条例第16号
◇ 平成28年3月30日 条例第18号
◇ 平成29年3月15日 条例第7号
◇ 平成30年3月2日 条例第1号
◇ 平成31年3月20日 条例第4号
◇ 令和2年3月13日 条例第1号
◇ 令和2年3月13日 条例第2号
◇ 令和3年3月15日 条例第2号
◇ 令和3年9月17日 条例第28号
◇ 令和4年3月1日 条例第2号
◇ 令和4年9月21日 条例第27号
◇ 令和4年12月12日 条例第36号
◇ 令和5年12月19日 条例第38号
◇ 令和6年12月20日 条例第39号
◇ 令和7年3月10日 条例第6号
◇ 令和7年12月15日 条例第39号