○橋本市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月30日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「放課後児童健全育成事業基準」という。)において使用する用語の例による。

(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)

第3条 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準は、放課後児童健全育成事業基準の定めるところによる。ただし、専用区画等、放課後児童支援員及び補助員の数その他の状況を考慮して、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(放課後児童健全育成事業基準の規定の引用に関する経過措置)

第2条 第3条の規定の適用に関する経過措置は、放課後児童健全育成事業基準の附則及び放課後児童健全育成事業基準を改正する省令の附則に規定する経過措置の例による。

(職員に関する特例)

第3条 支援の単位を新設した場合における放課後児童健全育成事業基準第10条第3項の規定の適用については、同項中「修了したもの」とあるのは、「修了したもの(支援の単位の新設に伴い放課後児童支援員となる場合は、当該日から1年以内に修了することを予定している者を含む。)」とする。

(平成30年10月3日条例第32号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月16日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月11日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

橋本市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月30日 条例第57号

(令和5年12月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年9月30日 条例第57号
平成30年10月3日 条例第32号
令和元年9月30日 条例第17号
令和2年6月16日 条例第36号
令和5年12月11日 条例第33号