○橋本市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年9月30日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業基準」という。)において使用する用語の例による。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準)

第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業基準の定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、法の施行の日から施行する。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業基準の規定の引用に関する経過措置)

第2条 第3条の規定の適用に関する経過措置は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業基準の附則及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業基準を改正する内閣府令の附則に規定する経過措置の例による。

(令和元年9月30日条例第20号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月13日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月11日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

橋本市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年9月30日 条例第56号

(令和5年12月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年9月30日 条例第56号
令和元年9月30日 条例第20号
令和5年3月13日 条例第9号
令和5年3月13日 条例第10号
令和5年12月11日 条例第33号