○橋本市物品購入等契約に係る入札参加資格停止基準
平成26年5月29日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この告示は、物品の買い入れその他の契約(工事の請負、設計、測量及び地質調査等の委託を除く。)の適正な執行を確保するため、入札参加資格者の入札参加資格停止等の措置について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 物品購入等 物品等の製造の請負及び買い入れ並びに業務委託(測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務、その他建設工事に関連する調査業務等を除く。)をいう。
(2) 入札参加資格者 橋本市建設工事及び委託業務請負業者選定規程(平成18年橋本市訓令第44号)に規定する競争入札の参加資格を有する者をいう。
(3) 公共機関 贈賄罪が成立するすべての機関(国の機関、地方公共団体、公社公団等)をいう。
(4) 入札参加資格者等 入札参加資格者、その役員等又はその使用人をいう。
(5) 役員等 法人の役員、支店若しくは営業所(常時物品購入等の請負契約等を締結する事務所をいう。)を代表する者並びに個人の事業主及び支配人又は、法人の業務を執行する法的な権限はないものの、会長、相談役、顧問等の名称を有する者若しくは、一定の比率(5%)以上の株式を保有する株主若しくは一定比率(5%)以上の出資をしている者で法人に対する実質的な支配力を有すると認められるものをいう。
(6) 使用人 前号に掲げるもの以外の雇用関係にある者をいう。
(8) 業務 個人の私生活上の行為以外の入札参加資格者の業務全般をいう。
(9) 業務関係法令 建設業法、建築基準法(昭和25年法律第201号)等をいう。
(10) 労働者使用関係法令 労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等をいう。
(11) 環境保全関係法令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、自然公園法(昭和32年法律第161号)等をいう。
(12) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(13) 暴力団関係者 暴力団の構成員及び暴力団に協力し、又は関与する等これと交わりを持つ者をいう。
2 市長は、物品購入等の契約のため、競争入札を行うときには、前項の入札参加資格停止を受けている入札参加資格者を指名若しくは参加させてはならない。
3 市長は、入札参加資格停止を受けた入札参加資格者を現に指名しているときは、その指名を取り消すものとする。
(入札参加資格停止期間の特例)
第4条 入札参加資格者が一の事案により措置要件の2以上に該当したときは、これらの措置要件に定める入札参加資格停止の期間のうち最も長いものを適用する。
3 市長は、入札参加資格者が別表第2第2項の措置要件に該当した場合において、課徴金減免制度が適用されその事実が公表されたときは、当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間の2分の1を乗じた期間を入札参加資格停止の期間とすることができる。この場合において、入札参加資格停止の1か月の期間に2分の1を乗じた期間は、15日の期間として計算するものとする。
4 市長は、入札参加資格者について極めて悪質な事由があるとき、若しくは入札参加資格者が極めて重大な結果を生じさせたと認められるとき、又は極めて悪質な事由が入札参加資格停止の決定後明らかとなったときは、別表各項により定めた入札参加資格停止の期間を2倍にして得た期間を入札参加資格停止の期間とすることができる。ただし、その期間は3年を限度とする。
5 市長は、入札参加資格停止の期間中の入札参加資格者が、当該事案について、責めを負わないことが明らかとなったと認めるとき(逮捕された者が嫌疑がないとして不起訴になったとき等をいう。)は、入札参加資格停止を解除するものとする。
(入札参加資格停止の承継)
第5条 入札参加資格停止の期間中の入札参加資格者から入札参加資格を承継する者は、入札参加資格停止措置も引き継ぐものとする。
(入札参加資格停止等の期間の始期)
第7条 入札参加資格停止の期間の始期は、入札参加資格停止の決定があった日の翌日とする。
2 入札参加資格停止の期間中の入札参加資格について、別件として再度入札参加資格停止を行う場合の始期は、既入札参加資格停止の満了日の翌日からとし、以後同様とする。
(随意契約の相手方の制限)
第8条 本市関係各部課長は、入札参加資格停止の期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、市長の承認を受けたときは、この限りではない。
(入札参加資格停止に至らない事由に関する措置)
第9条 市長は、入札参加資格停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、入札参加資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(その他)
第10条 市長は、別表各項に掲げる措置要件に該当するときのほか、入札参加資格者が経営不振に陥ったと認められるとき等、物品購入等の相手方としてふさわしくないと認められるときは、当該入札参加資格者について、入札参加の対象外とすることができる。
附則
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年5月19日告示第89号)
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(契約違反) | |
1 本市発注の物品購入等の実施に当たり、契約に違反するなど、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 正当な理由がなく、契約を解除したとき。 | 6月 |
(2) 履行遅滞があったとき。 | |
ア 2箇月以上の履行遅滞 | 3月 |
イ 1箇月以上2箇月未満の履行遅滞 | 2月 |
ウ ア、イ以外で契約の履行遅滞により、遅延利息の請求がなされたとき。 | 1月 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
2 安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者(治療30日を超える傷病をいう。)を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき又は火災、水害、その他重大な事故を生じさせたとき。 | |
ア 本市発注の物品購入等における事故 | 4から6月 |
イ 和歌山県内の他の物品購入等における事故 | 3月 |
ウ 和歌山県外の物品購入等における事故(多数(5名以上をいう。)の死傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。) | 3月 |
(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 | |
ア 本市発注の物品購入等における事故 | 2から4月 |
イ 和歌山県内の他の物品購入等における当該事故が重大(治療60日を超える傷病、又は後遺症がある場合。)であると認められたとき。 | 2月 |
(安全管理措置の不適切により生じた関係者事故) | |
3 安全管理の措置が不適切であったため、関係者に死亡者又は負傷者(治療30日を超える傷病をいう。)を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | |
ア 本市発注の物品購入等における事故 | 2から4月 |
イ 和歌山県内の他の物品購入等における事故 | 2月 |
ウ 和歌山県外の物品購入等における事故(多数(5名以上をいう。)の死傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。) | 2月 |
(2) 負傷者を生じさせたとき。 | |
ア 本市発注の物品購入等における事故 | 1から3月 |
イ 和歌山県内の他の物品購入等における当該事故が重大(治療60日を超える傷病、又は後遺症がある場合。)であると認められたとき。 | 1月 |
別表第2(第3条関係)
不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 入札参加資格者等が業務に関し、贈賄の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 本市の職員に対する贈賄 | 24月 |
(2) 和歌山県内の他の公共機関の職員に対する贈賄 | 12月 |
(3) 和歌山県外の公共機関の職員に対する贈賄 | 6月 |
(独占禁止法違反) | |
2 業務に関し入札参加資格者等が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、本市発注の物品購入等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 公正取引委員会の刑事告発があったとき又は独占禁止法違反の容疑により逮捕されたとき。 | |
ア 本市発注の物品購入等における違反 | 24月 |
イ 和歌山県内の他の物品購入等における違反 | 18月 |
ウ 和歌山県外の物品購入等における違反 | 12月 |
(2) 公正取引委員会の排除措置命令又は課徴金納付命令があったとき。 | |
ア 本市の物品購入等における違反 | 12月 |
イ 和歌山県内の他の物品購入等における違反 | 8月 |
ウ 和歌山県外の物品購入等における違反 | 6月 |
(談合等) | |
3 入札参加資格者等が談合罪又は競売入札妨害罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 本市発注における談合等 | 24月 |
(2) 和歌山県内における談合等 | 18月 |
(3) 和歌山県外における談合等 | 12月 |
(談合による損害賠償請求) | |
4 入札参加資格者等に談合があったとして、本市が損害賠償請求を行ったとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 本市が提起した談合による損害賠償請求訴訟において入札参加資格者等の談合が認定されたとき。 | 6月 |
(2) 本市が訴訟を提起する前に損害賠償請求に応じ、全額納付したとき。 | 3月 |
(不正又は不誠実な行為) | |
6 別表第1及び前各項に掲げるときのほか、業務に関し入札参加資格者等が不正又は不誠実な行為をし、本市発注の物品購入等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定した日から |
(1) 暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 入札参加資格者等のうち、使用人を除く者が行った暴力行為 | |
(ア) 本市内における暴力行為 | 9月 |
(イ) 本市外における暴力行為 | 6月 |
イ 入札参加資格者等のうち、使用人が行った暴力行為 | |
(ア) 本市内における暴力行為 | 6月 |
(イ) 本市外における暴力行為 | 3月 |
(2) 脱税行為により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 3月 |
(3) 重加算税を徴せられたとき。 | 2月 |
(4) 業務関係法令、労働者使用関係法令及び環境保全関係法令に重大な違反(当該法令違反により逮捕、書類送検若しくは起訴され、又は監督官庁から処分を受けた場合等をいう。)をしたとき。 | 3月 |
(5) 本市発注の物品購入等の入札等の事務において正当な理由がなく契約を締結しなかったとき。 | 3月 |
(6) 本市発注の物品購入等の入札に際し、正当な理由がなく担当職員の指示に従わなかったとき。 | 2月 |
(7) 本市発注の物品購入等に係る非公表とされている情報を不正に入手、若しくは入手しようとしたとき。 | 3月 |
(8) 本市発注の物品購入等に関し、暴力団等から不当要求行為等を受けたにもかかわらず、市に報告せず、又は所管の警察に報告若しくは届出をしなかったとき。 | 3月 |
(9) 前各号に掲げる場合のほか、警告を受けても改善されないなど、不正又は不誠実な行為により契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 3月以内 |
(反社会的行為) | |
7 入札参加資格者等(使用人を除く。)が極めて重大な反社会的行為があり、本市発注の物品購入等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 新聞等により報道されたとき。 | 3月 |
(2) 刑法(明治40年法律第45号)に基づき逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 3月 |
別表第3(第3条関係)
暴力団排除対策関係
措置要件 | 期間 |
橋本市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく、入札参加除外の対象となり、入札参加資格者等が、次の各号に該当するとき。 | |
(1) 暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が入札参加資格者の経営に実質的に関与しているとき。 | 当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
(2) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から6月 |
(3) 暴力団又は暴力団関係者に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 | 当該認定をした日から6月 |
(4) 暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められるとき、また、社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。なお、密接な関係又は社会的に非難されるべき関係とは、暴力団又は暴力団関係者が主催するパーティー等その他の会合(以下「会合等」という。)に出席し、若しくは自らが開催する会合等に暴力団関係者を招待するような関係、又は暴力団関係者と会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするような交友関係などをいう。 | 当該認定をした日から6月 |
(5) 暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から6月 |