○多子軽減措置に伴う償還払いによる児童通所給付費支給要綱
平成26年5月29日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する2人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は児童通所支援を利用する場合に、多子軽減措置により軽減される利用者負担を給付費として支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、乳幼児とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。
2 この告示において、幼稚園等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
3 この告示において、保護者とは、法第6条の2の2第9項に規定する通所給付決定保護者をいう。
(対象となる支援)
第3条 この告示において、多子軽減措置の対象となるのは、法第6条の2の2第1項に規定される障害児通所支援のうち児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援とする。
(償還額)
第4条 次の表1に掲げる金額の合計額(合計額が表2の区分ごとに掲げる額を超える場合は表2の区分に応じた額とする)と実際に事業者へ支払った額の差額とする。
表1
対象 | 多子軽減措置の内容 |
(1)幼稚園等に通い、又は児童通所支援を利用する乳幼児(該当者が2人以上ある場合は、年長者) | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額 |
(2)幼稚園等に通い、又は児童通所支援を利用する乳幼児のうち(1)に掲げる乳幼児以外のもの(該当者が2人以上ある場合は、年長者) | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額 |
(3)上記以外の者 | 0 |
表2
生活保護世帯 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯 (所得割28万円未満) | 4,600円 |
市町村民税課税世帯 (所得割28万円以上) | 37,200円 |
2 軽減後の保護者の負担する月額利用者負担金の額に1円未満の端数が生じた場合には、その額を切り捨てるものとする。
(償還払いの申請)
第5条 多子軽減の対象となる児童が同一の世帯にいる保護者が、償還を受けようとするときは、多子軽減に伴う児童通所給付費支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(給付費の返還)
第7条 市長は、前条に規定する給付費の償還を受けた保護者が、偽りその他不正な手段により給付費の償還を受けたときは、支給した給付費の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成26年5月29日から施行し、平成26年4月に提供された児童通所支援から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第91号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第1号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第5号、第3条の規定による改正前の様式第4号、様式第9号及び様式第10号、第4条の規定による改正前の様式第2号、第5条の規定による改正前の様式第4号、第6条の規定による改正前の様式第3号、第7条の規定による改正前の様式第1号から様式第4号まで及び様式第8号、第8条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第9条の規定による改正前の様式第4号、様式第6号、様式第7号、様式第9号、様式第10号、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第22号及び様式第24号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第4号、第12条に規定する改正前の様式第3号(その1)から様式第3号(その3)まで、様式第5号(その1)及び様式第5号(その2)、第16条の規定による改正前の様式第5号、第17条の規定による改正前の様式第3号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第19条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第20条の規定による改正前の様式第4号、第21条の規定による改正前の様式第2号、第22条の規定による改正前の様式第2号、第23条の規定による改正前の様式第2号、第24条の規定による改正前の様式第2号及び様式第5号、第25条の規定による改正前の様式第4号、第26条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第27条の規定による改正前の様式第2号の2、第28条の規定による改正前の様式第3号、第29条の規定による改正前の様式第3号、第30条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第31条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第32条の規定による改正前の様式第3号及び様式第6号、第33条の規定による改正前の様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第34条の規定による改正前の様式第3号、第35条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号及び様式第7号、第36条の規定による改正前の様式第3号、第37条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第38条の規定による改正前の様式第2号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年7月3日告示第159号)
この告示は、平成29年7月4日から施行する。
附則(平成30年9月5日告示第147号)
この告示は、平成30年9月5日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第112号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月26日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の各告示(本則の規定により改正される全ての告示をいう。)に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日告示第68号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。