○橋本市在宅高齢者等訪問理髪サービス事業実施要綱
平成25年6月18日
告示第103号
(目的)
第1条 この告示は、老衰、心身の障がい、疾病等の理由により、外出が困難な在宅の虚弱高齢者及び身体障がい者(児)(以下「外出困難者」という。)に対し、訪問理髪サービス(以下「サービス」という。)を実施することにより、保健衛生の向上及び福祉の増進を図るとともに、外出困難者を抱える家庭の介護負担及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施委託及び資格)
第2条 この事業は、次の各号のすべてに該当する者で、市が定める訪問理髪サービス登録者名簿に登録している者(以下「訪問理髪サービス登録者」という。)に委託して実施するものとする。
(1) 理容師若しくは美容師で市内に在住している者又は市内に所在する理容所若しくは美容所の代表者
(2) 橋本保健所長より理・美容師出張業務届出済証の交付を受けている者
(対象者)
第3条 この事業によりサービスを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する在宅の者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 要介護度が4又は5で、かつ、老衰、心身の障がい、疾病等の理由により外出が困難な者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の身体障害者等級表による級別が1級又は2級で、かつ、老衰、心身の障がい、疾病等の理由により外出が困難な者
(事業内容)
第4条 この事業は、訪問理髪サービス登録者が対象者の居宅において次のサービスを提供するものとする。ただし、対象者の健康上又は身体的な状況等の理由により、実施困難な場合はサービスの一部を実施しないことができるものとする。
(1) 調髪、顔そり及び洗髪
(2) その他訪問理髪サービス登録者が実施可能と判断したサービス
(利用の申請及び決定等)
第5条 サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、橋本市在宅高齢者等訪問理髪サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
4 サービスを利用できる期間は、第2項の利用決定通知書を交付した日の属する年度の3月31日までとする。
(利用の限度)
第6条 サービスの利用回数は、1人当たり年度内3回までとする。
(市の委託料)
第8条 市長は、訪問理髪サービス登録者が利用者にサービスを実施した場合は、訪問理髪費用の2分の1の額を委託料として支払うものとする。ただし、1回当たり2,000円を上限とする。
2 前項の報告及び請求は、6月、9月、12月及び3月の年4回とし、それぞれの翌月末までに行うものとする。
(1) 第3条に定める要件に該当しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) その他訪問理髪サービスを必要としなくなったとき。
(利用券の再交付)
第11条 利用券は再発行しない。ただし、利用券を破損又は汚損したときに限り、交換による再交付を受けることができるものとする。
(守秘義務)
第12条 訪問理髪サービス登録者は、この事業により知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。事業終了後も同様とする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年6月10日告示第108号)
この告示は、平成26年6月9日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第91号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第1号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第5号、第3条の規定による改正前の様式第4号、様式第9号及び様式第10号、第4条の規定による改正前の様式第2号、第5条の規定による改正前の様式第4号、第6条の規定による改正前の様式第3号、第7条の規定による改正前の様式第1号から様式第4号まで及び様式第8号、第8条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第9条の規定による改正前の様式第4号、様式第6号、様式第7号、様式第9号、様式第10号、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第22号及び様式第24号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第4号、第12条に規定する改正前の様式第3号(その1)から様式第3号(その3)まで、様式第5号(その1)及び様式第5号(その2)、第16条の規定による改正前の様式第5号、第17条の規定による改正前の様式第3号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第19条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第20条の規定による改正前の様式第4号、第21条の規定による改正前の様式第2号、第22条の規定による改正前の様式第2号、第23条の規定による改正前の様式第2号、第24条の規定による改正前の様式第2号及び様式第5号、第25条の規定による改正前の様式第4号、第26条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第27条の規定による改正前の様式第2号の2、第28条の規定による改正前の様式第3号、第29条の規定による改正前の様式第3号、第30条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第31条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第32条の規定による改正前の様式第3号及び様式第6号、第33条の規定による改正前の様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第34条の規定による改正前の様式第3号、第35条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号及び様式第7号、第36条の規定による改正前の様式第3号、第37条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第38条の規定による改正前の様式第2号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年3月11日告示第43号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第77号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年1月11日告示第7号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。